投稿者: majinglang
(2017/03/10 08:04)
[国民年金法]
平成27年 国民年金法 問5 肢E
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。なお、他は正しい。
解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年
平成18年 国民年金法 問2 肢B
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年
平成27年 国民年金法 問5 肢Eを解いた後、
平成18年 国民年金法 問2 肢Bを解こうとすると
どうしても○にしたくなるのは私だけ?
だって、死亡一時金のことは書いてないじゃん!!
でも、よく読むと「年金給付」とは言っていない。
単に、「給付」と言っている。
平成18年 国民年金法 問2 肢Bのポイントは
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
となっているけど、そこじゃなくて、
「年金給付」と書くべきところを
あいまいに、ただ「給付」と書き、
死亡一時金が含まれるのか含まれないのか、分からなくしたところ?
なのかな????!
出題根拠となっている法102条1項4項を読んでみると、ますます分からなくなる。
(時効)
法102条
1 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
年金給付を受ける権利は5年。
ふむふむ。
でも、ちょっと待って!かっこの中。
一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利
これって、死亡一時金も含まれるんじゃね???
しかし、そのあとの第4項。
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
ここでようやくはっきり死亡一時金の時効は2年って出てくる。
国民年金の一時金って、死亡一時金の他は脱退一時金だけだよね?
でも、脱退一時金の時効も、5年じゃなくて2年だよね?(法附則9条の3の2)
このかっこの中の一時金って、何??????
2017-03-13追記
答え===>特別一時金
障害年金受給者で、61.4.1前に保険料を掛けていた人たちがもらえるやつ。
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。なお、他は正しい。
解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年
平成18年 国民年金法 問2 肢B
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年
平成27年 国民年金法 問5 肢Eを解いた後、
平成18年 国民年金法 問2 肢Bを解こうとすると
どうしても○にしたくなるのは私だけ?
だって、死亡一時金のことは書いてないじゃん!!
でも、よく読むと「年金給付」とは言っていない。
単に、「給付」と言っている。
平成18年 国民年金法 問2 肢Bのポイントは
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
となっているけど、そこじゃなくて、
「年金給付」と書くべきところを
あいまいに、ただ「給付」と書き、
死亡一時金が含まれるのか含まれないのか、分からなくしたところ?
なのかな????!
出題根拠となっている法102条1項4項を読んでみると、ますます分からなくなる。
(時効)
法102条
1 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
年金給付を受ける権利は5年。
ふむふむ。
でも、ちょっと待って!かっこの中。
一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利
これって、死亡一時金も含まれるんじゃね???
しかし、そのあとの第4項。
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
ここでようやくはっきり死亡一時金の時効は2年って出てくる。
国民年金の一時金って、死亡一時金の他は脱退一時金だけだよね?
でも、脱退一時金の時効も、5年じゃなくて2年だよね?(法附則9条の3の2)
このかっこの中の一時金って、何??????
2017-03-13追記
答え===>特別一時金
障害年金受給者で、61.4.1前に保険料を掛けていた人たちがもらえるやつ。
投稿者: majinglang
(2017/03/09 08:58)
[勉強・学習全般]
全体の正解率がようやく80%いった。
今までずっと70%台だった。
後から始めた人たちみんなすごくて、
平気で全体の正解率をさらしているけど
私は恥ずかしくてとてもじゃないけど
公開できんかった。
今までずっと70%台だった。
後から始めた人たちみんなすごくて、
平気で全体の正解率をさらしているけど
私は恥ずかしくてとてもじゃないけど
公開できんかった。
投稿者: majinglang
(2017/03/08 19:29)
[国民年金法]
私が年金の仕事に就いたのが、平成10年度で、
平成10年度に60歳に到達するのは、昭和13年生まれの人だった。
昭和13年生まれと言うと、被保険者期間の上限が444月なのだけれど、
ちょうど444月になるのは4月2日~5月1日生まれの人だけで、
それ以外の月の生まれの方だと、
フルペン(フルペンション。年金満額)になっても
余計に納付書が発行されてしまうという、
非常に市民にとって理解してもらいにくい制度だった。
たとえ445月分支払っていても、そのうちの444月分しか年金額には
反映しません。しかし、60歳になるまで納付は国民の義務です。払ってください。
・・・って、言える??!!
実際問題、年金をもらう手続きに来たときに
その事実がようやく市民に分かって、
窓口で
金返せ、いやできません、詐欺だ、ひどい!これがお役所仕事ってやつかっていう
トラブルになったことがあったそうだ。
というわけで、フルペンになりそうな方は当時、別管理だった。
事情を最初から説明し、納得したうえで払ってもらう。
納得できないなら、納付書は止めることはできないし、
払わないなら払ってくださいという催促の電話はかけるかもしれないけど、
いいですか?っていう説明をしていた。
全く何も説明せずに、ただ納付書を送りつけて
払え!!
っていう選択肢はなかった。
そういう、きめ細かい気配りをしていた。
それが、普通だと思っていた。
平成10年度に60歳に到達するのは、昭和13年生まれの人だった。
昭和13年生まれと言うと、被保険者期間の上限が444月なのだけれど、
ちょうど444月になるのは4月2日~5月1日生まれの人だけで、
それ以外の月の生まれの方だと、
フルペン(フルペンション。年金満額)になっても
余計に納付書が発行されてしまうという、
非常に市民にとって理解してもらいにくい制度だった。
たとえ445月分支払っていても、そのうちの444月分しか年金額には
反映しません。しかし、60歳になるまで納付は国民の義務です。払ってください。
・・・って、言える??!!
実際問題、年金をもらう手続きに来たときに
その事実がようやく市民に分かって、
窓口で
金返せ、いやできません、詐欺だ、ひどい!これがお役所仕事ってやつかっていう
トラブルになったことがあったそうだ。
というわけで、フルペンになりそうな方は当時、別管理だった。
事情を最初から説明し、納得したうえで払ってもらう。
納得できないなら、納付書は止めることはできないし、
払わないなら払ってくださいという催促の電話はかけるかもしれないけど、
いいですか?っていう説明をしていた。
全く何も説明せずに、ただ納付書を送りつけて
払え!!
っていう選択肢はなかった。
そういう、きめ細かい気配りをしていた。
それが、普通だと思っていた。
投稿者: majinglang
(2017/03/08 19:00)
[国民年金法]
平成21年 国民年金法 問7 肢E
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。
答えは○(この肢は正しい)
この問題を解くたび、苦い思いにかられる。
あるとき、窓口に手続きに訪れた年配の男性。
調べたら、すでに50代後半なのに、年金加入歴は真っ白だった。
聞けば、ずっと刑務所にいたと言う。
今から加入しても、老後の年金は絶望的だったが、
障害基礎年金の受給権の可能性まで奪う訳にはいかないので、
とりあえず加入手続きをとってもらい、
保険料は免除申請を出してもらった。
しかし、当時保険料の免除は申請した月の前月分からしかできなかった。
それより前の、過去2年以内の分は、社会保険庁(当時)から
納付書が発送されてしまう旨説明した。
払ったところで、将来年金はもらえない。
しかし、私の立場上は、払ってくださいとしか言えない。
苦い、記憶だ。
収監中の国保の保険料は負担しなくてよかった(私のいた自治体ではの話だ。他の市町村は知らネ)
しかし、国年は上記の通り、免除にならない。
普通に納付書が発行されてしまう。
そして、収監中だった場合たいてい「宛所に尋ねありません」と戻ってくる。
しかし、たまに転送されることがあって、
納付書といっしょに入れておいた免除申請書が
刑務所から戻ってくることがある。
ハンコはないのか、拇印をおしてある。
理由欄には「収監中なので」とある。
翌年は、もう最初から住所地には納付書を送らず、
刑務所に免除申請書の白紙を送ったものだ。
住民票とは異なる住所に送付することになるので、
事務の手間は増えるのだが、
検認率(納付率)を上げるためには仕方ないと思ってやっていた。
当時私の担当地区には、そんな収監中の方が数人いた。
多分、本当はもっといたのだと思う。
ただ、保険料を家族がかわりに払っていれば分からないし、
誰も払う人がいなくて、未納で納付書が返戻されていても、
それっきり住所が分からないままになっていれば
私たちには分かりようがない。
いったい、収監中の人の国民年金の保険料はどうしたらよいのだ?
家族がかわりに納付する義務があると言っても、
天涯孤独な人はどうするのだ?
役所は、納付書が宛所に尋ねなく戻ってきたら、それで終わりでいいのか?
未納者は、無年金者の温床だ。
払えないなら、免除の申請を出せばいい。
収監中なら、たいていの人は免除になるのでは?
・・・悪いことをしたから刑務所に入っているのだ。ならば、そこまで親切にする必要はないのでは?という意見もあるかもしれない。
しかし、未納者はいずれ無年金者になり、
無年金者はいずれ生活保護にかかる可能性が高くなる。
そしたら、結局税金の無駄じゃないのか?
われわれの税金をそんな風に使っていいのか?
生活保護になりそうな可能性は、
分かっているなら早いうちに摘み取っておくべきではないのか?
という訳で、検認率を上げるという目的よりも
ただ無年金者を出したくないという理屈で、
私は納付者が返戻された人のいどこを徹底的に調べた。
例えば、戸籍。
住所と異なる戸籍だったら、めっけもの。
地図で調べて、人の住んでそうな番地だったら、
まず手紙を出してみる。
個人情報にひっかりそうなことは伏せて、
ただこの人と連絡をとりたいのだが、
行く先をしらないかと、
その番地に住んでいる方に問い合わせた。
(一応、言っておくが、人の戸籍を見るのは職権(根拠法:国民年金法)によるものであり、個人情報保護法にはひっかからないので、念のため。)
知らないと返ってくることが多かったし、
そもそも返事がないことの方がもっと多かったが、
まれに、どこそこの刑務所に入っていると
教えてくれる親戚の方からの手紙があったりもした。
すると早速、私はその刑務所にダメモトで免除申請書を送ってみた。
うまく免除申請書が返ってきたらめっけもの。
だめでも、その刑務所にはいないということが分かるだけの話だ。
あの男性のような、無年金者候補を少しでも減らしたい。
その一心だった。
【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。
答えは○(この肢は正しい)
この問題を解くたび、苦い思いにかられる。
あるとき、窓口に手続きに訪れた年配の男性。
調べたら、すでに50代後半なのに、年金加入歴は真っ白だった。
聞けば、ずっと刑務所にいたと言う。
今から加入しても、老後の年金は絶望的だったが、
障害基礎年金の受給権の可能性まで奪う訳にはいかないので、
とりあえず加入手続きをとってもらい、
保険料は免除申請を出してもらった。
しかし、当時保険料の免除は申請した月の前月分からしかできなかった。
それより前の、過去2年以内の分は、社会保険庁(当時)から
納付書が発送されてしまう旨説明した。
払ったところで、将来年金はもらえない。
しかし、私の立場上は、払ってくださいとしか言えない。
苦い、記憶だ。
収監中の国保の保険料は負担しなくてよかった(私のいた自治体ではの話だ。他の市町村は知らネ)
しかし、国年は上記の通り、免除にならない。
普通に納付書が発行されてしまう。
そして、収監中だった場合たいてい「宛所に尋ねありません」と戻ってくる。
しかし、たまに転送されることがあって、
納付書といっしょに入れておいた免除申請書が
刑務所から戻ってくることがある。
ハンコはないのか、拇印をおしてある。
理由欄には「収監中なので」とある。
翌年は、もう最初から住所地には納付書を送らず、
刑務所に免除申請書の白紙を送ったものだ。
住民票とは異なる住所に送付することになるので、
事務の手間は増えるのだが、
検認率(納付率)を上げるためには仕方ないと思ってやっていた。
当時私の担当地区には、そんな収監中の方が数人いた。
多分、本当はもっといたのだと思う。
ただ、保険料を家族がかわりに払っていれば分からないし、
誰も払う人がいなくて、未納で納付書が返戻されていても、
それっきり住所が分からないままになっていれば
私たちには分かりようがない。
いったい、収監中の人の国民年金の保険料はどうしたらよいのだ?
家族がかわりに納付する義務があると言っても、
天涯孤独な人はどうするのだ?
役所は、納付書が宛所に尋ねなく戻ってきたら、それで終わりでいいのか?
未納者は、無年金者の温床だ。
払えないなら、免除の申請を出せばいい。
収監中なら、たいていの人は免除になるのでは?
・・・悪いことをしたから刑務所に入っているのだ。ならば、そこまで親切にする必要はないのでは?という意見もあるかもしれない。
しかし、未納者はいずれ無年金者になり、
無年金者はいずれ生活保護にかかる可能性が高くなる。
そしたら、結局税金の無駄じゃないのか?
われわれの税金をそんな風に使っていいのか?
生活保護になりそうな可能性は、
分かっているなら早いうちに摘み取っておくべきではないのか?
という訳で、検認率を上げるという目的よりも
ただ無年金者を出したくないという理屈で、
私は納付者が返戻された人のいどこを徹底的に調べた。
例えば、戸籍。
住所と異なる戸籍だったら、めっけもの。
地図で調べて、人の住んでそうな番地だったら、
まず手紙を出してみる。
個人情報にひっかりそうなことは伏せて、
ただこの人と連絡をとりたいのだが、
行く先をしらないかと、
その番地に住んでいる方に問い合わせた。
(一応、言っておくが、人の戸籍を見るのは職権(根拠法:国民年金法)によるものであり、個人情報保護法にはひっかからないので、念のため。)
知らないと返ってくることが多かったし、
そもそも返事がないことの方がもっと多かったが、
まれに、どこそこの刑務所に入っていると
教えてくれる親戚の方からの手紙があったりもした。
すると早速、私はその刑務所にダメモトで免除申請書を送ってみた。
うまく免除申請書が返ってきたらめっけもの。
だめでも、その刑務所にはいないということが分かるだけの話だ。
あの男性のような、無年金者候補を少しでも減らしたい。
その一心だった。
投稿者: majinglang
(2017/03/08 13:00)
[サイト機能]
ここのサイトはブログの公開/非公開を選べないのだが、
擬似的に非公開にする方法を発見したので、メモしておく。
タイトルに半角スペースを一つだけ入れる。
すると、会員ブログのトップに現れるが、
最新記事へのリンクは貼られない(バグ?)
→これ、違った。
リンクは貼られているけど、目立たないだけ。
IEだと、クリックできる。
火狐はクリックできない。
IEも火狐も、タブでカーソル移動すれば、
ちゃんとリンクにたどり着ける。
タイトルになにも入れないと
(無題)となって
会員ブログの一覧から見えてしまうことになる
(リンクも貼られる)
半角スペースを入れるのがポイント!
交流を目的としている訳ではないし、
はじめましての挨拶もなく(無礼千万!!)
コメントを書き込むようなネットエチケットのない者からの
アクセスをシャットダウンしつつ、
適度に公開欲を満足させ、
自分だけ分かっていればいい記事を投稿したいときはこうすれば
(一応は)非公開に見せかけることができる。
今後仕様が変わったら、知らない。
あと、URLに、"/blog/"のあと、
ユーザアカウントを入れれば
その人のブログ一覧が表示されることを知っている人には、
どうしたって筒抜けになる。
また、あたりまえだけど、サイト管理者には全部見えている訳だから
書く記事の内容は自己責任を持つべし。
擬似的に非公開にする方法を発見したので、メモしておく。
タイトルに半角スペースを一つだけ入れる。
すると、会員ブログのトップに現れるが、
最新記事へのリンクは貼られない(バグ?)
→これ、違った。
リンクは貼られているけど、目立たないだけ。
IEだと、クリックできる。
火狐はクリックできない。
IEも火狐も、タブでカーソル移動すれば、
ちゃんとリンクにたどり着ける。
タイトルになにも入れないと
(無題)となって
会員ブログの一覧から見えてしまうことになる
(リンクも貼られる)
半角スペースを入れるのがポイント!
交流を目的としている訳ではないし、
はじめましての挨拶もなく(無礼千万!!)
コメントを書き込むようなネットエチケットのない者からの
アクセスをシャットダウンしつつ、
適度に公開欲を満足させ、
自分だけ分かっていればいい記事を投稿したいときはこうすれば
(一応は)非公開に見せかけることができる。
今後仕様が変わったら、知らない。
あと、URLに、"/blog/"のあと、
ユーザアカウントを入れれば
その人のブログ一覧が表示されることを知っている人には、
どうしたって筒抜けになる。
また、あたりまえだけど、サイト管理者には全部見えている訳だから
書く記事の内容は自己責任を持つべし。
投稿者: majinglang
(2017/03/08 13:00)
[サイト機能]
なんとか完全に非公開にできないものか
試行錯誤しているが、できない。
いかんせん、ユーザIDがさらされているのが致命的だ。
Yahoo!でも、最初ログインアカウントがさらされていたけど、
途中でログインアカウントと公開アカウントとは
違う設定にできるようになった。
このサイトもそうならんものか?
試行錯誤しているが、できない。
いかんせん、ユーザIDがさらされているのが致命的だ。
Yahoo!でも、最初ログインアカウントがさらされていたけど、
途中でログインアカウントと公開アカウントとは
違う設定にできるようになった。
このサイトもそうならんものか?
投稿者: majinglang
(2017/03/08 12:45)
[サイト機能]
例えばこんな問題。
平成17年 厚生年金保険法 問5 肢E
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
答えは×(この肢は誤り)。
この問題のポイントは、被保険者期間月数の上限が生年月日によって異なることらしいんだけど。
・・・こういうの、みんなは覚えているんだろうか?
私は正直言って、覚えてない(`・ω・´)キリ
(※個人の感想です)
理由は、もう年金もらって10年以上経っている人の話だから。
今71歳?72歳?
とっくに年金もらっているよね?
特別支給は終わって、本ちゃんの年金の人だよね?
70歳過ぎてようやく裁定請求する人もいないわけではないだろうけど・・・。
平成17年度当時は熱かった話題なんだろうけど、
今平成28年だし、今60歳になるのは昭和32年の人たちだし・・・
てことで、個人的にもう二度と解かないでおこうと思った問題には、付箋を貼っている。
付箋の色は、赤。
だから、トップページにある「注目問題」のリンクにとまどってしまう。
みんなが付箋を貼ってあるのが注目の指標らしいんだけど、
私にとっては付箋は二度と解かないための目印なので。
労一も、付箋がバリバリ貼ってある。
問題を解くと、親切に最近の統計資料も解説に載っていることがあるので、それを読んで、
今の傾向と出題当時の傾向とが異なっていたら、捨てている(赤の付箋を貼る)。
(もちろん、自己責任です。)
実践テストや対戦テストでは付箋が見えないので、
国年以外では使えないと個人的に思っている。
国年は全部解く(好きだから)。
もう二度と出ないような濃い~~~内容の問題でも解く(癒しだから)。
平成17年 厚生年金保険法 問5 肢E
昭和20年4月2日生まれの被保険者に支給される特別支給の老齢厚生年金の定額部分の額は、1,628円に老齢基礎年金の改定率、当該被保険者の乗率1.032及び480月を上限とする被保険者期間の月数を乗じて得た額として計算される。
答えは×(この肢は誤り)。
この問題のポイントは、被保険者期間月数の上限が生年月日によって異なることらしいんだけど。
・・・こういうの、みんなは覚えているんだろうか?
私は正直言って、覚えてない(`・ω・´)キリ
(※個人の感想です)
理由は、もう年金もらって10年以上経っている人の話だから。
今71歳?72歳?
とっくに年金もらっているよね?
特別支給は終わって、本ちゃんの年金の人だよね?
70歳過ぎてようやく裁定請求する人もいないわけではないだろうけど・・・。
平成17年度当時は熱かった話題なんだろうけど、
今平成28年だし、今60歳になるのは昭和32年の人たちだし・・・
てことで、個人的にもう二度と解かないでおこうと思った問題には、付箋を貼っている。
付箋の色は、赤。
だから、トップページにある「注目問題」のリンクにとまどってしまう。
みんなが付箋を貼ってあるのが注目の指標らしいんだけど、
私にとっては付箋は二度と解かないための目印なので。
労一も、付箋がバリバリ貼ってある。
問題を解くと、親切に最近の統計資料も解説に載っていることがあるので、それを読んで、
今の傾向と出題当時の傾向とが異なっていたら、捨てている(赤の付箋を貼る)。
(もちろん、自己責任です。)
実践テストや対戦テストでは付箋が見えないので、
国年以外では使えないと個人的に思っている。
国年は全部解く(好きだから)。
もう二度と出ないような濃い~~~内容の問題でも解く(癒しだから)。
投稿者: majinglang
(2017/03/04 07:54)
[雇用保険法]
今日時点で80.8%
三巡目終了時が78.5%
二巡目終了時が75.4%
一巡目終了時が74.8%
ようやく8割いった。
引き続き、作戦は継続する。
なお、今回から労一もターゲット(=敵)に入った。
三巡目終了時が78.5%
二巡目終了時が75.4%
一巡目終了時が74.8%
ようやく8割いった。
引き続き、作戦は継続する。
なお、今回から労一もターゲット(=敵)に入った。
投稿者: majinglang
(2017/03/03 12:56)
[一般常識(労一)]
今回71.0%
前回68.8%
苦戦した。
労一も私の敵決定。
順番からいうと、次は国年に戻って
3巡目突入なんだけど
国年は毎日(雇用保険の)うさ晴らしにやっていて、
記録を見たらいつのまにか最低でも5回以上は解いているらしいので
国年の3巡目はやらない。
次は健保か厚年か。
前回68.8%
苦戦した。
労一も私の敵決定。
順番からいうと、次は国年に戻って
3巡目突入なんだけど
国年は毎日(雇用保険の)うさ晴らしにやっていて、
記録を見たらいつのまにか最低でも5回以上は解いているらしいので
国年の3巡目はやらない。
次は健保か厚年か。
投稿者: majinglang
(2017/03/02 08:10)
[国民年金法]
平成16年 国民年金法 問4 肢B
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で厚生年金保険に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。
私これ↑×だと思った。
60歳未満って言っているけど、20歳以上って書いてないから。
正解は、○(この肢は正しい)。
えーーー?なんでーーー?ぶーーーーぶーーーぶーーーー
ってブーイングしててもしょうがないので、調べた。
議員さんって、なれるのって25歳以上なのね(衆議院)。
参議院議員なら30歳以上だって。
国会議員って書いてある時点で、当然20歳以上であるって訳だ。
知らないし!
立候補なんてしないから!!
関係ないし!!!!
投票はするけど!!!
議員さんの年齢なんて興味ないし!!!!!!!!!!!!
でも、この辺、一般常識として就職試験のとき勉強したような気が…orz
国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で厚生年金保険に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。
私これ↑×だと思った。
60歳未満って言っているけど、20歳以上って書いてないから。
正解は、○(この肢は正しい)。
えーーー?なんでーーー?ぶーーーーぶーーーぶーーーー
ってブーイングしててもしょうがないので、調べた。
議員さんって、なれるのって25歳以上なのね(衆議院)。
参議院議員なら30歳以上だって。
国会議員って書いてある時点で、当然20歳以上であるって訳だ。
知らないし!
立候補なんてしないから!!
関係ないし!!!!
投票はするけど!!!
議員さんの年齢なんて興味ないし!!!!!!!!!!!!
でも、この辺、一般常識として就職試験のとき勉強したような気が…orz
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