「年金給付」か「給付」か
投稿者: majinglang
(2017/03/10 08:04)
[国民年金法]
平成27年 国民年金法 問5 肢E
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。なお、他は正しい。
解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年
平成18年 国民年金法 問2 肢B
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年
平成27年 国民年金法 問5 肢Eを解いた後、
平成18年 国民年金法 問2 肢Bを解こうとすると
どうしても○にしたくなるのは私だけ?
だって、死亡一時金のことは書いてないじゃん!!
でも、よく読むと「年金給付」とは言っていない。
単に、「給付」と言っている。
平成18年 国民年金法 問2 肢Bのポイントは
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
となっているけど、そこじゃなくて、
「年金給付」と書くべきところを
あいまいに、ただ「給付」と書き、
死亡一時金が含まれるのか含まれないのか、分からなくしたところ?
なのかな????!
出題根拠となっている法102条1項4項を読んでみると、ますます分からなくなる。
(時効)
法102条
1 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
年金給付を受ける権利は5年。
ふむふむ。
でも、ちょっと待って!かっこの中。
一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利
これって、死亡一時金も含まれるんじゃね???
しかし、そのあとの第4項。
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
ここでようやくはっきり死亡一時金の時効は2年って出てくる。
国民年金の一時金って、死亡一時金の他は脱退一時金だけだよね?
でも、脱退一時金の時効も、5年じゃなくて2年だよね?(法附則9条の3の2)
このかっこの中の一時金って、何??????
2017-03-13追記
答え===>特別一時金
障害年金受給者で、61.4.1前に保険料を掛けていた人たちがもらえるやつ。
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。なお、他は正しい。
解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年
平成18年 国民年金法 問2 肢B
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。
正解しました!(この肢は誤り)
ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年
平成27年 国民年金法 問5 肢Eを解いた後、
平成18年 国民年金法 問2 肢Bを解こうとすると
どうしても○にしたくなるのは私だけ?
だって、死亡一時金のことは書いてないじゃん!!
でも、よく読むと「年金給付」とは言っていない。
単に、「給付」と言っている。
平成18年 国民年金法 問2 肢Bのポイントは
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
となっているけど、そこじゃなくて、
「年金給付」と書くべきところを
あいまいに、ただ「給付」と書き、
死亡一時金が含まれるのか含まれないのか、分からなくしたところ?
なのかな????!
出題根拠となっている法102条1項4項を読んでみると、ますます分からなくなる。
(時効)
法102条
1 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。
年金給付を受ける権利は5年。
ふむふむ。
でも、ちょっと待って!かっこの中。
一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利
これって、死亡一時金も含まれるんじゃね???
しかし、そのあとの第4項。
4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。
ここでようやくはっきり死亡一時金の時効は2年って出てくる。
国民年金の一時金って、死亡一時金の他は脱退一時金だけだよね?
でも、脱退一時金の時効も、5年じゃなくて2年だよね?(法附則9条の3の2)
このかっこの中の一時金って、何??????
2017-03-13追記
答え===>特別一時金
障害年金受給者で、61.4.1前に保険料を掛けていた人たちがもらえるやつ。