>> 国民年金法

投稿者: majinglang  (2017/08/25 09:45)  [国民年金法]
8/10~8/25 95.40%


ミラー3 250 12 262 95.42
本サイト 414 20 434 95.39
合計 664 32 696 95.40

これで国年の一巡は終わり。

国年(本サイト) 国年(ミラー3)
A:4 0
B:19 2

国年は余裕があったらA~Bをやる。


投稿者: majinglang  (2017/08/09 12:56)  [国民年金法]
4/30~8/9 94.80%
この間2巡していた。

ということで、通算9巡目と10巡目が終わっていた。

前回が94.90%だったので、国年も前回より下がった。

次、ミラー3で実践テストでやる。

本サイトはブログ管理だけ使う。

  
投稿者: majinglang  (2017/08/03 18:41)  [国民年金法]
国民年金の任意脱退の制度がなくなる!?

任意脱退、最後の難問!?
https://ameblo.jp/tomofullmoon/entry-12296749734.html

この人、年金について面白いことをいっぱい書いていて気に入った。
前ちょっとブログを読んだことがあったけど、そのときはそんなに面白いと思わなかった。

今回はかなり面白いと思ったので、これからちょくちょくのぞいてみよう。
投稿者: majinglang  (2017/07/08 14:13)  [国民年金法]
4/30~7/6
95.8%

前回94.9%
投稿者: majinglang  (2017/05/09 05:45)  [国民年金法]
思い出話。

昔、窓口で障害基礎年金の裁定請求書の相談を受けた。

その人の場合、相談に来たのが障害認定日前だったので、
障害認定日がいつになるかを説明し、
障害認定日から1か月以内の診断書等、
必要になる書類を説明していったんお帰りいただいた。

後日、その方が再来し裁定請求書を出そうとしたのだが…

診断書の日付が、障害認定日より数日前だった(´・ω・`)

泣きそうだった。

もちろん、障害認定日より前の診断日では意味がないので、出しなおしてもらう必要がある。

しかし、事後重症だから、裁定請求書を出した日付が物を言う。

もし、障害が認定されたら、窓口に裁定請求書を出した日の属する月の翌月分から年金がもらえる。

しかも、そのとき月末に近かった…

ここで受け付けなかったら、この人は年金を1か月分損するかもしれないのだ。


結局、このときどうしたんだっけな?

裁定請求書だけ受け付けて、診断書だけ後で再提出してもらったんだっけ?(役所の受付印さえ押してあれば、添付書類の日付との整合性は気にされないので)
それとも、全部をいったん返却して、全く受け付けなかったか…?(裁定請求書だけ出して他の添付書類は後日にした場合、それっきり来ない方もいたので、本来は全部の書類がそろわないうちは窓口で受け付けてはいけない)

覚えてないや。

とにかく、それ以来必要書類が何かを説明するときには、
単に障害認定日から1か月以内と書くのではなく、
例えば

「診断日がH12.10.15~H12.11.14の診断書」

というように具体的に日付を書くようにした。

裁定請求書を出すのも、

「窓口提出がH12.10.15~H12.10.31なら11月分から
H12.11.1~H12.11.30なら12月分から」

というように、はっきり具体的に丁寧に書いておく。

ちなみに、診断書の有効期限は1か月でなく3ヶ月だよな。
書いていて違和感感じた。
当時確か先輩職員に言われるまま1か月にしていたんだけど、間違って説明した被保険者or受給権者様ごめんなさい<(_ _)>



追記
確か、二十歳前障害の事後重症だった気がする。
お客さんが持ってきたのが、二十歳の誕生日より前の日付の診断書だったような・・・。

本来事後重症で請求する場合は、診断書の日付はあまり気にしない(裁定請求した日がモノを言うので、3ヶ月以内かどうかだけしかチェックしない)

投稿者: majinglang  (2017/04/29 05:20)  [国民年金法]
実践テスト
労基(4)+(2←昨日の分)1111 11
労災(4)+(4←昨日の分)1111 1111
安衛(2)11

一問一答(健保)
183/650~211/650

ランダム2(厚年、雇用、社一、労一)
1483/4552~1806/4552

検索(範囲順で、徴収)
11/78~14/78
http://sharousi-kakomon.com/search/?page=15&col1=1&sub=5&from_y=2004&to_y=2016&order=1&sortby=1&fatal=0

選択式
労基終わらず。H25で満点とれなかった。
労災~H19
労災H18で1点くらった。泣きそう;;


国年
他のつまんない教科を50問やったら
国年の実践テストをやっていいルールで
今日ようやく67回分が終わった(本当は65回でよかった)
でも、未回答が12問残っていた。
しかし、それらは未回答のままで、
正答率94.9%
未回答分は、わざわざ別個にはやらないでおく。
どうせ国年は楽しいから、ほっといても私はやるから。
暇さえあれば国年。
楽しい国年。
ずっと国年だけやれていれば幸せ。


今日やるつもりだった模擬試験は、途中で邪魔(ツレとか、子どもとか)が入りそうだったのでやめた。
その代わり、去年TACの公開模試でもらった特典の選択式を(今更)やることにした。
改正になってしまっているところもあるけど、なかなかいい感じ♪
なぜ私はこれを去年やらなかった…orz

LECの公開模試のうち、7/29(土)のだけ申し込んできた。
理由は、比較的簡単だっていうのと、料金が2000円とお手頃価格だから。

去年、TACの公開模試受けて失敗した。
私にはレベルが高すぎた。
あれで一気にやる気をなくした。
難しい問題なんて私は解けなくていいヨ!

どうせみんなが解けない問題なら、私も当然解けないんだから!!

それより、みんなが解けているのに私が解けていないっていう、
簡単な問題だけは把握しておきたい。
投稿者: majinglang  (2017/04/19 12:34)  [国民年金法]
某サイトの記述式問題をやってみた。

(もちろん国年で)


2017年 2月 27日 の問題 国民年金法(1)

国民年金制度は、日本国憲法第(A)に規定する理念に基づき、(B)によって国民生活の安定がそこなわれることを国民の(C)によって防止し、もつて健全な国民生活の維持及び向上に寄与することを目的とする。

私の答え

A 25条第2項
B 老齢、障害、死亡
C 共同連帯

正答
A 25条第2項
B 老齢、障害又は死亡
C 共同連帯

んで、AとBは×になっていた。(ノ ̄皿 ̄)ノナンデヤネン!┫:・’.::

そんなの、あり??

Bはいいよ。仕方ない。百歩譲って、私が悪かったとしよう。

しかし、Aは正答でいいだろ!??

全角か半角かって、サイト内で計算してほしいヨ!!

そもそも条文では漢数字じゃん!!

浮気はやめた。

私はやっぱり過去問ランドだけでいいや。




投稿者: majinglang  (2017/04/16 07:20)  [国民年金法]
その昔(平成11年度と平成12年度)受験したときはいた「社会保険庁長官」が今全然見かけないなーとおもったら、組織自体がなくなっていた。

!!!???

なにそれ?!

あんなにえらそーだったのに…。

ぐぐったら、社保庁って廃止されたのネ…(今更)

なんか、いろいろいろいろいろ、いろんな不祥事がたくさんたくさん出たみたいね。(ソースはWiki先生)

そういえば、当時新聞や報道でにぎやかだった気がする(子どもを産んだばかりでそれどころじゃなかった)


当時、社会保険事務所で働いていた人たちはどこいったんだろうなあ。

いい人たちだったよなあ…。

仕事にプライド持ってて尊敬できた。

報道にあるような、そんなコンプライアスがないとかは全く感じなかったな…。

今のねんきん事務所にそのまま働いているのかな?

でも、彼らは国家公務員だったんじゃ…(うろ覚え)

日本年金機構は独立行政法人だよね?

投稿者: majinglang  (2017/03/13 22:03)  [国民年金法]
平成20年 国民年金法 問6 肢A

所定の障害厚生年金の受給権者となった者は、保険料の納付につき、日本年金機構に届出することなく当然に免除される。

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント
法定免除に該当した場合でも、「届出は必要」である。

解説
第1号被保険者は、法定免除に該当するに至ったときは、届書に、国民年金手帳を添えて、14日以内に、これを日本年金機構に提出しなければならない。
ただし、厚生労働大臣が法定免除のいずれかに該当するに至ったことを確認したときは、この限りでない。

難易度
レベル:C (正解率:70.9%)

出題根拠
法89条,則75条


確かにそうなんだけど、
この問題のポイントって
障害厚生年金ってところもあるんじゃない???

障害厚生年金だったら、
3級もありうるけど
法定免除になるのは2級以上。
投稿者: majinglang  (2017/03/10 08:04)  [国民年金法]
平成27年 国民年金法 問5 肢E
年金給付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によって消滅する。

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。なお、他は正しい。

解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年




平成18年 国民年金法 問2 肢B
給付を受ける権利は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは時効によって消滅する。

正解しました!(この肢は誤り)

ポイント
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。

解説
「年金給付」を受ける権利・・・5年
「死亡一時金」を受ける権利・・・2年









平成27年 国民年金法 問5 肢Eを解いた後、
平成18年 国民年金法 問2 肢Bを解こうとすると
どうしても○にしたくなるのは私だけ?

だって、死亡一時金のことは書いてないじゃん!!




でも、よく読むと「年金給付」とは言っていない。

単に、「給付」と言っている。

平成18年 国民年金法 問2 肢Bのポイントは
死亡一時金を受ける権利は、「2年」で時効消滅する。
となっているけど、そこじゃなくて、
「年金給付」と書くべきところを
あいまいに、ただ「給付」と書き、
死亡一時金が含まれるのか含まれないのか、分からなくしたところ?
なのかな????!




出題根拠となっている法102条1項4項を読んでみると、ますます分からなくなる。

(時効)
法102条
1 年金給付を受ける権利(当該権利に基づき支払期月ごとに又は一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利を含む。第3項において同じ。)は、その支給事由が生じた日から5年を経過したときは、時効によつて、消滅する。



年金給付を受ける権利は5年。

ふむふむ。

でも、ちょっと待って!かっこの中。

一時金として支払うものとされる給付の支給を受ける権利

これって、死亡一時金も含まれるんじゃね???


しかし、そのあとの第4項。

4 保険料その他この法律の規定による徴収金を徴収し、又はその還付を受ける権利及び死亡一時金を受ける権利は、2年を経過したときは、時効によつて消滅する。



ここでようやくはっきり死亡一時金の時効は2年って出てくる。


国民年金の一時金って、死亡一時金の他は脱退一時金だけだよね?

でも、脱退一時金の時効も、5年じゃなくて2年だよね?(法附則9条の3の2)


このかっこの中の一時金って、何??????

2017-03-13追記
答え===>特別一時金
障害年金受給者で、61.4.1前に保険料を掛けていた人たちがもらえるやつ。
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