>> 雇用保険法

投稿者: majinglang  (2017/08/25 16:50)  [雇用保険法]
8/6~8/25 89.52%

雇用は最初から90%は諦めていたんだが、厚年よりよくてびっくり。


投稿者: majinglang  (2017/08/24 05:52)  [雇用保険法]
興味があったので調べてみた。

日雇特例被保険者の特例給付って、年間何件くらい支払われているんだろう?

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken02/annual04.html

これの第36表 日雇労働求職者給付の状況の平成27年度を見たら・・・

36表(7)というシートを見たのだが、

平成27年度 0件



なんじゃそりゃ!?

平成25年度 1件を最後に、平成26年度、平成27年度、2年連続で特例給付が行われていなかった。


いったい、特例給付って何のためにあるの?

社労士の受験生を苦しめるため?!



追記
前にも私これを調べていた
http://sharousi-kakomon.com/blog/majinglang/article/455


なんつーか、私ってほんっと脳みそつるっつるだよな。

投稿者: majinglang  (2017/08/05 10:44)  [雇用保険法]
6/3~8/5 88.95%
前回からはかろうじて正解率上がった(前回88.40%)。
しかし、最高だった6巡目90.80%からは下がっている。

次の一巡で試験前は最後になるだろう。

どうか正解率90%を超えたい。
投稿者: majinglang  (2017/05/07 17:02)  [雇用保険法]
TACの去年の中間模試の択一式を今ごろになって復習している。



この中に日雇の特例給付がでてくるのだが、
私にはもちろん正解がとれない。

ていうか、日雇、知れば知るほど虫唾が走るんだが、
この制度は本当に必要なのか?

雇用保険制度自体が私には懐疑的で、
(だって自己都合退職のときの3ヶ月の給付制限期間、
どうやって生きていくの??
私なら生きていけない!
普通、退職したら1週間以内に再就職せんか??
これまでより収入が減ろうが
コンビニの店員だろうが、棒ふりだろうが、
とにかく食べていくにはなんだってやってやる…
って、思うんだけど、違うの??????)
日雇ってその最たるものじゃない?

しばらく真面目に働いていたと思ったら、
最大60日も失業だって。

その間、家族はどうするの?

特例給付が出たって、この先が見えないんじゃ、
家族は不幸だな。



とにかく、雇用保険は性に合わない。

日雇の特例給付は、特に。



追記
就業促進手当も嫌い。
つか、雇用保険全部嫌い。
特例給付死ね!ヽ(`Д´メ)ノ
就職促進手当も全然わからん!



追追記
選択式
去年が55%
今回67%

択一式
去年が31%
今回が67%

着実に伸びてはいるが、
合格点には届かず。

TACは難しいな…平均点が3.5点にしか到達しないような問題(10点満点で)を「基」本なんて言っちゃうんだから、ついていけない。(TACの解説には問題一つ一つに難、応、基のどれかが書いてあるんだけど、私にとってはほとんどが難か応に感じるのに、TACは基と言い張る)

どこかの知恵袋にTACは講義を聴いている人にしかいい点はとれないって書いてあった。

そうか。こんど中間模試を受けるんだが、
どうせ今回も正解率12%の「基」の問題があるんだろう。

私はそれらを気にせず、正解率50%以上の「基」だけを間違えないようにがんばろう。
投稿者: majinglang  (2017/05/01 22:53)  [雇用保険法]
みんなは当然もう知っているんだろうけど、
私は今日知った。

これ↓

雇用保険法施行規則第三十六条 第3項
賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつたこと。

ここまで↑↑↑


これまでは、↓↓↓

賃金(退職手当を除く。)の額を3で除して得た額を上回る額が支払期日
までに支払われなかつた月が引き続き2箇月以上となつたこと。

こうだった↑↑↑↑

賃金支払いを理由とする離職について、賃金の3分の1を上回る額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2カ月以上または離職前6カ月のうち3カ月以上だった場合に特定受給資格者として扱っていたけど、
平成28年末に、
1月でもあったら特定受給資格者として扱うことにしたらしい。


去年のTACの公開模試のSPECIAL特典の選択式を解いていたら気がついた。施行規則第36条の条文が、最新のものと違うんだもん。


やばいじゃん!!


全然しらんかったヨ!!

特定受給資格者の範囲の改正について(雇用保険法施行規則第36条関係)
(平成28年12月27日)
(職発1227第5号)


https://www.ohno-jimusho.co.jp/news/pdf/news20161213.pdf
↑参考になった。
投稿者: majinglang  (2017/03/15 08:00)  [雇用保険法]
今日時点で82.4%

前回、80.8%

三巡目終了時が78.5%

二巡目終了時が75.4%

一巡目終了時が74.8%


雇用保険の

被保険者、賃金、適用事業、適用除外、届出、確認の請求、確認等々...

は私の敵ではない。


むしろ、得点源だ。


しかし、雇用保険の給付関係は私の敵だ。

高年齢再就職給付とか、何それおいしいの?レベル。

5巡もやって、ようやくそれが分かった。

私に、雇用保険の給付は理解できない。

しょうに合わない。



なんで、退職してから求職するのよ???

やばそうだったら、退職前から再就職先を探すもんじゃないのか????

ハローワークに退職してから行くって、遅すぎじゃない????

7日間も待機って、何それ?生きていけない。

どうやって食べていくの?

退職したら、即次の日から別の会社で働くんじゃないのか?

でなければ、どうやって生きていくのだ?


ほんっと、理解できない。



教育訓練給付は、理解できる。

むしろ、しょうに合う。

利用してみたいと思う。




でも、求職者給付は、できれば利用したくない。

っていうか、それを利用することになったシチュエーションって、想像するに、最悪だよね?

リストラされたってことだよね?

しかも、7日経っても再就職先が決まらないっていう…。

自己都合だと3か月も給付制限!??!?

3か月間無収入って.....やだやだ、考えるだけで恐ろしい。


一般求職者給付を利用している人が、年間150万人(平成27年度年計)もいるっていう事実も恐ろしい。どんだけ不景気なのよ…。うちの会社は大丈夫だろうか?ツレの会社は…?
投稿者: majinglang  (2017/03/04 07:54)  [雇用保険法]
今日時点で80.8%

三巡目終了時が78.5%

二巡目終了時が75.4%

一巡目終了時が74.8%

ようやく8割いった。

引き続き、作戦は継続する。

なお、今回から労一もターゲット(=敵)に入った。
投稿者: majinglang  (2017/02/25 07:44)  [雇用保険法]
今日時点で78.5%

二巡目終了時が75.4%

一巡目終了時が74.8%

牛歩の歩みだが、
敵(雇用保険)と仲良くなれてきたと思う。

http://sharousi-kakomon.com/search/?page=84&col1=1&sub=4&from_y=2004&to_y=2016&order=2&sortby=1&fatal=0
投稿者: majinglang  (2017/02/15 22:30)  [雇用保険法]
今日時点で75.4%

一巡目終了時点では74.8%

今回だいぶ苦戦した。

雇用保険は私の敵だ。

今後も苦労しそうだ.....。
投稿者: majinglang  (2016/11/24 20:53)  [雇用保険法]
今日時点で、74.8%

雇用保険は、私が最初に受験した平成11年度からものすごく改正されていて、全く新しい法律を学ぶような気持ちだわ。

ころころころころ、よくもまあこうも改正するもんだわ。
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