障害認定日と診断書
投稿者: majinglang  (2017/05/09 05:45)  [国民年金法]
思い出話。

昔、窓口で障害基礎年金の裁定請求書の相談を受けた。

その人の場合、相談に来たのが障害認定日前だったので、
障害認定日がいつになるかを説明し、
障害認定日から1か月以内の診断書等、
必要になる書類を説明していったんお帰りいただいた。

後日、その方が再来し裁定請求書を出そうとしたのだが…

診断書の日付が、障害認定日より数日前だった(´・ω・`)

泣きそうだった。

もちろん、障害認定日より前の診断日では意味がないので、出しなおしてもらう必要がある。

しかし、事後重症だから、裁定請求書を出した日付が物を言う。

もし、障害が認定されたら、窓口に裁定請求書を出した日の属する月の翌月分から年金がもらえる。

しかも、そのとき月末に近かった…

ここで受け付けなかったら、この人は年金を1か月分損するかもしれないのだ。


結局、このときどうしたんだっけな?

裁定請求書だけ受け付けて、診断書だけ後で再提出してもらったんだっけ?(役所の受付印さえ押してあれば、添付書類の日付との整合性は気にされないので)
それとも、全部をいったん返却して、全く受け付けなかったか…?(裁定請求書だけ出して他の添付書類は後日にした場合、それっきり来ない方もいたので、本来は全部の書類がそろわないうちは窓口で受け付けてはいけない)

覚えてないや。

とにかく、それ以来必要書類が何かを説明するときには、
単に障害認定日から1か月以内と書くのではなく、
例えば

「診断日がH12.10.15~H12.11.14の診断書」

というように具体的に日付を書くようにした。

裁定請求書を出すのも、

「窓口提出がH12.10.15~H12.10.31なら11月分から
H12.11.1~H12.11.30なら12月分から」

というように、はっきり具体的に丁寧に書いておく。

ちなみに、診断書の有効期限は1か月でなく3ヶ月だよな。
書いていて違和感感じた。
当時確か先輩職員に言われるまま1か月にしていたんだけど、間違って説明した被保険者or受給権者様ごめんなさい<(_ _)>



追記
確か、二十歳前障害の事後重症だった気がする。
お客さんが持ってきたのが、二十歳の誕生日より前の日付の診断書だったような・・・。

本来事後重症で請求する場合は、診断書の日付はあまり気にしない(裁定請求した日がモノを言うので、3ヶ月以内かどうかだけしかチェックしない)