>> 国民年金法

投稿者: majinglang  (2016/10/15 15:25)  [国民年金法]
私が国年やっていた頃は、免除というと申請免除がメインだった(法定免除事務は影が薄かった。一度法免になると、あとはずっと法免だからか?)。


申請免除は一年に一回更新の時期に、昨年度申請免除した人にもう一度免除勧奨するのだけど、郵送で返信されるのがわっと一度にいっぱい来て、それをさばくのが大変だった。

ひどいときは、翌日の朝までかかってさばいたかな(つまり徹夜)。


今は申請免除の期間が2年1カ月となって、免除事務の手間はどれだけ増えたのだろうか(それとも減った?)

いや、確実に増えただろうと思う。

だって、当時、半免も1/4免除もなかった。

学生納付特例も若年者納付猶予もなかった。

今免除事務をやっている人は大変だろうな…(でも楽しそう)。


あいかわらず、免除は市町村の事務なんかな?


私がやっていたときは、市町村が免除勧奨と受付をやり、審査そのものは社会保険事務所の仕事だった。


ちょっと調べてみよう。

検認の仕事が市町村から社保に移ったから、今はもう免除の仕事も社保かなあ?

2016-10-17追記
調べてみた。相変わらず申免は市町村の仕事だった。
投稿者: majinglang  (2016/09/30 22:14)  [国民年金法]
学童の会計をやっている。


会計の仕事を引き継いだとき、まず驚いたのが、給与から天引きする社会保険料の天引きのタイミングだ。


5年前の会計のファイルを見ていて気がついた(学童クラブは5年前に保護者運営に切り替わったのだ)。


当初、4月分の給与を4月に支払い、健康保険料、厚生年金保険料は控除しなかった。


5月分の給与を支払うときに、4月分を控除した。


6月分の給与を支払うときに、5月分を控除した。


7月分の給与を支払うときに、なんと6月分と7月分、2か月分を控除した!



以降、現在に至るまで、先生の給与の社会保険料は当月分を当月分の給与から控除している。




社労士を勉強し始めて、一番はじめに「え!そうなの?」と思ったのが、これだ。


社労士では、健康保険料と厚生年金保険料は翌月の給与から控除すると習う。


給与天引きって、納税感覚がマヒするし、本来あんまりよくないことだから、翌月になってから天引きすることにしたって、昔習った。


なのに、実際の企業の中には、当月分から天引きするところがすごく多い。


今私が働いている会社もそう。

9月分から定期算定で切り替わるっていうんで、今日支払われた給与からもう新しい等級で保険料が引かれていた。


なんでなんだろ?


普通の感覚だと、分かりづらいのかな?


翌月天引きの会社だと、退職のときに「2か月分が引かれていた!間違いだ!!」とトラブルになることが多いし、当月天引きが今のスタンダードなんだろうか?


あと、国民年金の窓口やっていて、ずるい!!と思ったのが、翌月天引きの会社が、退職日を月の末日にせず、末日の一日前にするやつ。


「最後にもらった給料からは1か月分の社会保険料が引かれている。
だから、今月はもう厚生年金を払っているはずでしょ!?国民年金は支払う必要がないんじゃない!?!?」

って言う、第1号被保険者に、そうじゃないと納得してもらうのに苦労した。


会社にしてみれば、1か月分の社会保険料を節約できるからって、末日の前日退職にしたんだろうけど、それならそれで、ちゃんと被保険者に説明してほしいよな。

こういうとき、私はあんまり社労士になりたくないなと思う。

きっと、そういうせこいアドバイスをしたのって、おかかえ社労士さんだよね?

会社の利益のためなんだろうけど、働く人のためにはなっていない。



学童の会計がなぜ当月天引きに切り替えたのかは謎だ。


先生に聞いても、よく分かってないっぽい。





まあ、保険者にしてみれば徴収し漏れがなければそれでよいのかもしれないが、もやもやする。


投稿者: majinglang  (2016/09/16 18:37)  [国民年金法]
昔、少しだけ老齢福祉年金の担当だった。

今も受給している人いるんかな?と思って調べてみた。

統計表
http://www.e-stat.go.jp/SG1/estat/List.do?lid=000001148498

↑ここの、年次推移(国民年金)の12 年金支給状況(老齢福祉年金) のExcelを見たら、平成27年3月末現在で、全国で613人だけになっていた。

 い た !!



驚いたのは、平成26年9月に新規裁定者が1件あったこと。

 新 規 裁 定 !!


すごいね。

これだから、国民年金は楽しい^^
投稿者: majinglang  (2016/09/11 09:45)  [国民年金法]
1/4免除の所得基準…扶養親族1人につき38万円(令6条の9の2)
半額免除の所得基準…扶養親族1人につき38万円(令6条の9)
3/4免除の所得基準…扶養親族1人につき38万円(令6条の8の2)

38万は所得税の基礎控除とか配偶者控除とかといっしょだから覚えやすい。

駄菓子菓子!

全額免除の所得基準…扶養親族1人につき35万円(令6条の7)

これで、頭が混乱してくる。

なんでこれだけ35万?

全免は他より基準が厳しいと考えればよいか。


追記
35万円の根拠は市民税申告の場合の控除額だとメール貰った。

いや、だからさ、なんで市民税??

途中まで所得税だったのに、そこだけなんで市民税なのよ???





議論したい訳ではないので、この話はこれで終了。

この件については、メールもコメントも不要。

もしメールするにしても、せめて挨拶くらいしようよ!

怖いよ!!知らない人から急にメール来たら!!!

え?え?誰?私、この人知らない…いったいなぜ????と混乱しました。

小中高大学大学院すべて昼飯をボッチで食った、筋金入りのボッチの対人スキルの低さをなめんなヨ!!

投稿者: majinglang  (2016/09/02 21:19)  [国民年金法]
国民年金が好きだ。

新機能とかいう全科目ランダム(固定)をやって、飽きたら、一問一答をする(私の一問一答は国年に固定してある)。


気がつくと、息抜きの方が多くなったりする。今日は固定ランダムは16問なのに、息抜きが117問。

国年は楽しい(^-^)
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