>> 国民年金法

投稿者: majinglang  (2017/03/08 19:29)  [国民年金法]
私が年金の仕事に就いたのが、平成10年度で、
平成10年度に60歳に到達するのは、昭和13年生まれの人だった。


昭和13年生まれと言うと、被保険者期間の上限が444月なのだけれど、
ちょうど444月になるのは4月2日~5月1日生まれの人だけで、
それ以外の月の生まれの方だと、
フルペン(フルペンション。年金満額)になっても
余計に納付書が発行されてしまうという、
非常に市民にとって理解してもらいにくい制度だった。


たとえ445月分支払っていても、そのうちの444月分しか年金額には
反映しません。しかし、60歳になるまで納付は国民の義務です。払ってください。

・・・って、言える??!!


実際問題、年金をもらう手続きに来たときに
その事実がようやく市民に分かって、
窓口で
金返せ、いやできません、詐欺だ、ひどい!これがお役所仕事ってやつかっていう
トラブルになったことがあったそうだ。


というわけで、フルペンになりそうな方は当時、別管理だった。

事情を最初から説明し、納得したうえで払ってもらう。


納得できないなら、納付書は止めることはできないし、
払わないなら払ってくださいという催促の電話はかけるかもしれないけど、
いいですか?っていう説明をしていた。


全く何も説明せずに、ただ納付書を送りつけて
払え!!
っていう選択肢はなかった。

そういう、きめ細かい気配りをしていた。

それが、普通だと思っていた。


投稿者: majinglang  (2017/03/08 19:00)  [国民年金法]
平成21年 国民年金法 問7 肢E

【第1号被保険者の国民年金保険料に関して】
刑務所で服役していることを事由として、保険料が法定免除の対象になることはない。





答えは○(この肢は正しい)

この問題を解くたび、苦い思いにかられる。


あるとき、窓口に手続きに訪れた年配の男性。

調べたら、すでに50代後半なのに、年金加入歴は真っ白だった。

聞けば、ずっと刑務所にいたと言う。

今から加入しても、老後の年金は絶望的だったが、
障害基礎年金の受給権の可能性まで奪う訳にはいかないので、
とりあえず加入手続きをとってもらい、
保険料は免除申請を出してもらった。

しかし、当時保険料の免除は申請した月の前月分からしかできなかった。

それより前の、過去2年以内の分は、社会保険庁(当時)から
納付書が発送されてしまう旨説明した。

払ったところで、将来年金はもらえない。

しかし、私の立場上は、払ってくださいとしか言えない。

苦い、記憶だ。






収監中の国保の保険料は負担しなくてよかった(私のいた自治体ではの話だ。他の市町村は知らネ)

しかし、国年は上記の通り、免除にならない。

普通に納付書が発行されてしまう。

そして、収監中だった場合たいてい「宛所に尋ねありません」と戻ってくる。

しかし、たまに転送されることがあって、
納付書といっしょに入れておいた免除申請書が
刑務所から戻ってくることがある。

ハンコはないのか、拇印をおしてある。

理由欄には「収監中なので」とある。

翌年は、もう最初から住所地には納付書を送らず、
刑務所に免除申請書の白紙を送ったものだ。

住民票とは異なる住所に送付することになるので、
事務の手間は増えるのだが、
検認率(納付率)を上げるためには仕方ないと思ってやっていた。


当時私の担当地区には、そんな収監中の方が数人いた。

多分、本当はもっといたのだと思う。

ただ、保険料を家族がかわりに払っていれば分からないし、
誰も払う人がいなくて、未納で納付書が返戻されていても、
それっきり住所が分からないままになっていれば
私たちには分かりようがない。


いったい、収監中の人の国民年金の保険料はどうしたらよいのだ?

家族がかわりに納付する義務があると言っても、
天涯孤独な人はどうするのだ?


役所は、納付書が宛所に尋ねなく戻ってきたら、それで終わりでいいのか?





未納者は、無年金者の温床だ。

払えないなら、免除の申請を出せばいい。

収監中なら、たいていの人は免除になるのでは?

・・・悪いことをしたから刑務所に入っているのだ。ならば、そこまで親切にする必要はないのでは?という意見もあるかもしれない。

しかし、未納者はいずれ無年金者になり、
無年金者はいずれ生活保護にかかる可能性が高くなる。

そしたら、結局税金の無駄じゃないのか?

われわれの税金をそんな風に使っていいのか?

生活保護になりそうな可能性は、
分かっているなら早いうちに摘み取っておくべきではないのか?





という訳で、検認率を上げるという目的よりも
ただ無年金者を出したくないという理屈で、
私は納付者が返戻された人のいどこを徹底的に調べた。


例えば、戸籍。

住所と異なる戸籍だったら、めっけもの。

地図で調べて、人の住んでそうな番地だったら、
まず手紙を出してみる。

個人情報にひっかりそうなことは伏せて、
ただこの人と連絡をとりたいのだが、
行く先をしらないかと、
その番地に住んでいる方に問い合わせた。

(一応、言っておくが、人の戸籍を見るのは職権(根拠法:国民年金法)によるものであり、個人情報保護法にはひっかからないので、念のため。)


知らないと返ってくることが多かったし、
そもそも返事がないことの方がもっと多かったが、
まれに、どこそこの刑務所に入っていると
教えてくれる親戚の方からの手紙があったりもした。

すると早速、私はその刑務所にダメモトで免除申請書を送ってみた。

うまく免除申請書が返ってきたらめっけもの。

だめでも、その刑務所にはいないということが分かるだけの話だ。



あの男性のような、無年金者候補を少しでも減らしたい。

その一心だった。


投稿者: majinglang  (2017/03/02 08:10)  [国民年金法]
平成16年 国民年金法 問4 肢B

国会議員であった期間のうち、昭和36年4月1日から昭和55年3月31日までの期間で、その者が60歳未満で厚生年金保険に加入していない期間は、合算対象期間に算入される。

私これ↑×だと思った。

60歳未満って言っているけど、20歳以上って書いてないから。

正解は、○(この肢は正しい)。

えーーー?なんでーーー?ぶーーーーぶーーーぶーーーー

ってブーイングしててもしょうがないので、調べた。

議員さんって、なれるのって25歳以上なのね(衆議院)。

参議院議員なら30歳以上だって。

国会議員って書いてある時点で、当然20歳以上であるって訳だ。




知らないし!

立候補なんてしないから!!

関係ないし!!!!

投票はするけど!!!

議員さんの年齢なんて興味ないし!!!!!!!!!!!!


でも、この辺、一般常識として就職試験のとき勉強したような気が…orz

投稿者: majinglang  (2017/03/02 07:37)  [国民年金法]
付加保険料は月400円。

もらうときは、200円×かけた月数が年額となるから、
単純に計算して、2年間年金をもらえば元が取れることになる。

もちろん、物価とかの問題もあるから
単純に元がとれたかどうだか判断できるものではないのだけれど…。


私なら掛けるかな。




でも、本体が高いよね!

今16,490円だって。

もらえる年金額が780,100円(満額)だっていうから、
単純計算(16490円*480月 ÷ 780100円 ≒ 10.15)して、
年金をもらい始めてから10年ちょっと長生きしないと
元が取れない計算になる。



75歳か…。




生きてるかな?


そう考えると、2年で元がとれる付加年金は
やっぱりお得だと思うんだ。
投稿者: majinglang  (2017/03/01 05:11)  [国民年金法]
国年の過去問を解いていて実務と違うな~と思うことに、
寡婦年金がある。

私が国年の窓口を担当していたとき、
寡婦年金なんて1件も受け付けなかった。

もちろん寡婦年金の研修も受けたし、
届書も用意してあったけど、
一回も使う機会がなかった。
(単純に、該当者が少なかっただけだと思うけど。)


あと、法定免除。

法定免除って、一応本人からの届出が必要だったんだね…。

社労士を勉強するまで知らなかった。

なんでかって言うと、いつも職権で法免の書類を作っていたから。

法免でお客さんに届書を書いてもらったことは1回もない。

障基なら今回の新規裁定者はこの方ですよ~ってリストが
社保事務所(当時)から送られてくるので、
職権で法免にしていたし、納付済みの保険料があったら
還付勧奨していた。

生保なら生活保護課から
「この人、生保なんだけど、年金どうなってる?」って
連絡が来るから、生活扶助かどうか確認して
(たまに医療扶助だけのときもあるから)
これも職権で法免にしていた。

投稿者: majinglang  (2017/02/24 06:03)  [国民年金法]
国民年金の第3号被保険者について、
いろいろ思うところがあるので
ここに吐き出しておく。


平成17年4月1日前の第3号被保険者の未届期間について、
届出をすることにより、
当該届出が行われた日以後当該届出に係る期間を
保険料納付済期間に算入することができる。


これを読んだとき、目が点になった。

社労士の試験から遠ざかり
必然国民年金からも遠ざかっていたから
こんな無茶苦茶な制度ができていたんだなんて
知らなかった。


え?じゃあ、あのときあの場所で、
私が3号未納について説明して
泣く泣く帰って行ったあの市民は
今ならさかのぼって3号未納ではなくなっているの?


私、嘘つきじゃん!!!!!


私が国民年金の窓口をやっていたのは
平成10年度~平成13年度で、
当時は3号届が市町村窓口だった。


当時は3号該当届がその事実が発生してから
30日以内だったのだけど、
30日以内に来る方なんてまれで、
下手したら10年も経ってから来る方とかいた。

一番最悪なのが、
65歳になってから初めて3号該当届を出しに来る方だった。

そういう困った様(当時の隠語)の受付と
説明はすっっっごく辛かった。


私「今から2年より前の部分は年金額には反映されません」

困った様(以下困)「え?え!だって、夫の給料から扶養控除で私の分が引かれていたはずですよ!?」(←いろいろ間違っている)


もちろん違う。

健保の扶養に入っていたことを言っているんだと思うが、
そもそも健保の扶養者がいようといまいと、
健保の保険料は異ならない。

私「あのう、健康保険にしろ厚生年金にしろ、
旦那様のお給料から奥様の分も徴収されているということはないんです。
扶養に入っている方がたくさんいても、
全くいなくても、天引きされる保険料の金額は変わらないんですよ」

困「だって、健康保険証に私の名前もありましたよ??」

私「健康保険と年金は別の制度です。それぞれに手続きが必要です」

困「だって、会社がやってくれるんじゃないんですか!?」

私「会社がやるのは健康保険だけで、年金はご自身でやらないといけないんです」



彼女は手続き後、泣く泣く帰って行った。


受け付けた私も気分がどーーーんと落ち込んだ。

なんでこんなダメダメな制度があるんだろう?

届け出は本人の義務っていうけど、
これだけ複雑な制度を知っている被保険者なんて
まれでしょうに。

例えば、市町村の年金窓口職員の間で長年
悪評が高かった(※)保険の外交員の説明会!!
(※個人の感想です)


あ、保険の外交員の説明会に出たら、
その会社が勝手に私を厚生年金に加入させた。

たったの1日だけだったけど、
年金の3号が切れたから、
窓口行って3号の手続きしよう♪

…なんて、考える専業主婦って
いる訳ないじゃん!!!!!???


あと、腹が立ったのが、旦那が転職したときの退職日。

月末でなく、一日前の日だったというやつ。



何年も前に1回旦那が転職した。

一日も間があいていなかったはずだけど、
年金の記録上は1カ月の空白となっていた。


というケース。


調べてみたら…

確かに退職日は10月30日だった。

つまり、10月31日資格喪失。

1か月のうちほとんどをその会社で過ごし
貢献してきたのに、年金としてはその月は
国民年金の1号になるっていう理不尽さ。

最悪なのは旦那ではなく奥様で、
奥様はそんなことになっているとは知らないから
10月31日以降、3号未納になっていた。


なんかね、社会保険労務士さんからのアドバイスで
社会保険料を節約するために、退職日を
末日でなく末日の1日前にする会社が多いんだって。



それを知ったとき、私は社会保険労務士って何だろう?と思った。

顧客である会社の利益だけ追求すればいいのか?

退職することになる社員の生活や老後のことは知ったことない??

ましてや、その社員の妻のことなんて社労士には関係のない話なのか?

それで、いいのか?


今、第3号は会社が手続きをしてくれる。

もし手続きが漏れても、社保庁(じゃなかった、機構)から
届け出が漏れていますよ♪っていう案内が届く。

いい時代になったなと思う。

ていうか、

ここまでシステムが整わないうちは、
3号なんてやっちゃだめだったんじゃないの!?
投稿者: majinglang  (2017/02/15 12:38)  [国民年金法]
今気がついた。

NHKで土曜日やっているアニメ「3月のライオン」の主人公
桐山零くんは、幼いころ両親を事故で亡くし
父の友人の家に引き取られたけど養子縁組はしなかった
(苗字が桐山のままだから、そう判断)らしい。


てことは、両親を失ってから現在(17歳)まで
ずっと遺族基礎年金を受給しているのかな??



薄幸な主人公なので、せめてお金で苦労はしていてほしくないな・・・。
投稿者: majinglang  (2017/02/06 12:33)  [国民年金法]
年金受給資格が納付10年に短縮される法律の施行は今年の8月だっけ?

てことは、再来年度の社労士試験には受給資格期間10年の問題が出てくるのかな??!!

正直言って、「受給資格期間=25年」に骨の髄まで染まっているので、新たな問題に対応できる自信がない。

今年受かりたいものです・・・(-∧-)合掌
投稿者: majinglang  (2017/01/09 09:56)  [国民年金法]
この問題苦手↓

平成23年 国民年金法 問10 肢C
【国民年金基金に関して】
国民年金基金の加入員資格を途中で喪失した者(加入員資格を喪失した日において国民年金基金が支給する年金受給権を有する者を除く。)で、国民年金基金の加入員期間が15年に満たない者に対する脱退一時金は、国民年金基金連合会から支給される。


私の回答状況→[ ×○××○×× ]

7回やって2回しか正解しないって、どうよ?
投稿者: majinglang  (2017/01/07 18:45)  [国民年金法]
今日時点で国年76.0%

一巡目で国年の解き漏らしが3問あった。
なんで漏らしたかなー?


今回解きながら、なるべく解説や条文を読むようにしていたんだけど、
解説の親切丁寧さに感心した。

免除のところだったかな?さかのぼって免除になるのが2年2か月なんだけど、機構のホームページだと2年1カ月になっていることに注意を喚起していた。

あと平成29年の法改正!仕事が早くてすごく助かる。
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