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投稿者: h1234k  (2016/10/14 15:36)  [試験対策]
■障害手当金
◎概要
 ・厚生年金の制度。
 ・障害等級4級以下の場合に一時金として支給(3級以上は年金に)。
◎要件
 ・初診日に被保険者であること。
 ・初診日から5年以内に治ったこと。
 ・保険料納付要件をクリア
  (初診日前日前々月2/3or65歳未満直近1年未納なし。)
◎金額
 ・報酬比例部の2年分。
◎給付制限
 ・他の年金の受給権者。ただし、障害厚生年金受給権者が等級に該当しなく
  なって3年後に別の障害で新たに受給権を取得したときは支給される。
  3年間の給付制限に注意。3年以内に別の障害ではもらえない。
 ・労災保険が下りる。または労基法の補償を受けた場合は支給されない。
◎返還のケース
 ・障害手当金受取後に悪化または事後重症において障害厚生年金の
  受給権者になった場合は、年金の請求をするのであれば手当金は
  返還しなければならない。

http://www.nenkinbox.com/archives/2952

■障害基礎年金には2種類ある
1.障害認定日請求
  初診日から1年6か月後である障害認定日に年金受給可能な程度の障害を
  負っている場合
  →以降何歳であっても障害基礎年金の請求ができる。
  e.g.50歳に障害認定日→70歳で請求でもOK。
    老齢基礎年金からの切り替えもOK。ただし遡及は5年まで。
  なお、初診日が65歳前であれば、障害認定日は65歳過ぎてもOK。
2.事後重症請求
  障害認定日に年金受給可能な程度の障害を負っていなかったが以降悪化
  した。または障害認定日時点での診断書が用意できない。
  →65歳誕生日前日までに請求を通す。65歳経過後はどんなに障害が悪化
   してももらえない。
※障害基礎年金初診日要件
 初診日前日前々月2/3or65歳未満直近1年未納なし。障害厚生年金と同じ。

■20歳前傷病による障害基礎年金
◎支給停止要件
 1.労災や他の年金の受給権がある。
   ただし、これらが"全額"支給停止中であれば支給停止しない。
 2.少年院、刑事施設、労役場などに収容、拘禁されている。
 3.日本国内に住んでいない。
 4.前年の所得が一定を超える。
   全部または2分の1停止。当年8月から翌年7月まで。
   ただし、自然災害などで財産の2分の1以上に被害を被った
   場合は支給停止しない。
 ※20歳前傷病による障害基礎年金は最速で20歳から受給権が発生するが、
  障害厚生年金は未成年からでもOK。

■障害基礎年金の加給
◎要件
 ・18歳の年度末までの子or20歳未満で障害等級1~2級の子がいる。
◎金額
 ・1人~2人目:224,500円/1人、3人目以降:74,800円/1人
  老齢厚生年金の加給年金と同額
◎備考
 ・障害基礎年金受給中に子供が生まれたら翌月からその分加給。
 ・老齢厚生年金の加給年金を受給中である場合、そちらは支給停止。

■障害厚生年金の加給(配偶者加給年金)
◎要件
 ・障害厚生年金の受給権者(1級~2級のみ。3級はダメ)によって
  生計維持されている65歳未満の配偶者がいる。
◎金額
 ・224,500円(老齢厚生年金の加給年金と異なり特別加算なし)
◎支給停止
 ・配偶者が期間20年以上の老齢厚生年金を受給できる場合。
◎備考
 ・振替加算あり。要件は老齢の場合と同じ(S41.4.1以前妻)
投稿者: h1234k  (2016/10/11 17:21)  [試験対策]
―――――――高額療養費――――――――
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/04/blog-post_21.html
http://blog.livedoor.jp/sawaikiyoharu/archives/51462733.html
http://www.saiyakukokuho.or.jp/s_main_08_05.html
※外来で残った自己負担額は、70歳以上入院を含む世帯合算に
 繰越加算できる

所得区分
やーさんゴミなくせと庭で号令し風呂に入る。

70歳未満原則
富豪の風呂は色なしハロウィン。こんなの無理だよ三越へ。

70歳未満多数該当(直近12か月で3月以上)該当
揖保の糸とクルミでヨイショヨイショと西向き。

70歳以上75歳未満世帯合算
ハロウィンで風呂無し。ヨン様フジロックに行こう。

70歳以上75歳未満外来
ヨン様位置について我に返る。
―――――――標準報酬月額改定――――――――
■標準報酬月額の決定方法は以下5つ。
1.定時決定
  4~6月の報酬を用いて9月-翌8月に適用。
2.資格取得時決定
  入社時。入社日が1/1-5/31なら8月まで適用。
  6/1-12/31なら翌8月まで適用。
3.随時改定
  2等級アップorダウン。定時決定より優先。
  ただし、継続した3か月"全て"で支払基礎日数が17日を超え
  なければ実行されない。
4.育児休業等を終了した際の改定
  育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の
  属する月の翌月からその年の8月まで適用。
  当該月が7月~12月間である場合は翌年の8月まで適用。
5.産前産後休業を終了した際の改定

http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/04/blog-post_15.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/03/blog-post_40.html

■算定対象となる3か月において、支払基礎日数が3か月とも17日未満
の場合は、15~16日である月を対象とする。
全て15日未満である場合は従前の標準報酬月額を採用する。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232
―――――――等級区分の改定――――――――
■概要
 ・等級区分を改定すると現在の最高等級の更に上に等級を作ることが
  "できる"(義務ではない)。
 ・健保と厚年で条件が異なるので注意。
■健保
 条件1:3/31の最高等級の被保険者数
            ÷総被保険者数>1.5%
 条件2:3/31の(改定後の)最高等級の被保険者数
                  ÷総被保険者数=>0.5%
 
 ◎上記の条件1と2を同時に満たした場合、その年の9/1から政令で改定
  できる(社会保障審議会の意見を聴いた上で)。
■厚年
 条件:3/31の全被保険者の標準報酬月額の
              平均の2倍>最高等級の標準報酬月額
 
 ◎上記条件を満たした場合、その年の9/1から政令で改定できる
  (社会保障審議会の意見を聴いた上で)。
  
投稿者: h1234k  (2016/10/07 02:37)  [試験対策]
・基本手当の受給に対し不正
 →以降一切支給されない。やむを得ない事情があれば全部又は一部支給
  される。

・日雇労働求職者給付金の受給に対し不正
 →支給を受けようとした月+翌3か月支給停止。やむを得ない事情があれば
  全部又は一部支給される。

・公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒む
 →拒んだ日から起算して1か月基本手当の支給停止。
  この1か月には待期期間を含めない。
  日雇労働者の場合は7日間、日雇労働求職者給付金の支給停止。

・職業指導を拒む
 →拒んだ日から1か月を超えない範囲で支給停止。
投稿者: h1234k  (2016/10/05 01:56)  [試験対策]
■メリット制って?
労災事故が少ない優良事業であれば保険料も軽くしますよという制度。

■適用事業
連続する3保険年度中に、以下の"いずれか"に該当する事業。
 ・100人以上の労働者。
 ・20人以上100人未満の労働者で災害係数が0.4。
 ・確定保険料が40万円以上(一括有期事業、立木伐採事業、建設事業)

■メリット収支率
優良事業であるかどうかの判断基準。もらった分÷払った分で求める。
これが75%以下なら保険料が下がり、85%を超えれば保険料が上がる。
(75%ちょうどなら下がるが、85%ちょうどでは上がらない点に注意。)

収支率=(保険給付額+特別支給金額)÷
       (労災保険料額+第1種特別加入保険料の額)×第1種調整率

注1:保険給付額に通勤災害に依るものは含まない。
注2:遺族補償年金、障害補償年金は一時金として換算し、発生年度に
   1度だけ計算の対象とする(労基法相当額の算入)。
注3:分子の保険給付額のうち、以下は負傷または発病から3年以内の分
   として支給した額のみ算入。
   ・療養補償給付  ・休業補償給付 ・介護補償給付
   ・休業特別支給金 ・傷病補償年金 ・傷病特別年金
   ★例えば、5年前に発病した病気に対し1年前に給付していても
    含まない。また、傷病補償"年金"が対象である点に注意。
注3:特別支給金額に以下の給付は含まない。
   ・遺族補償一時金と遺族特別一時金
   ・障害補償年金差額一時金と障害特別年金差額一時金
   ・特別遺族給付金の遺族失権時差額精算
   ・特定疾病に関わる給付
   ・第3種特別加入被保険者への給付

■適用方法
連続する3保険年度中の最後の保険年度の翌々年度の労災保険率から
非業務災害率を引いたものを、±40%(立木の伐採は±35%)の範囲内で
増減する。(収支率は翌年度にならないと分からないから適用は翌々年度。)

http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-10484474478.html#main
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf
http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2653
投稿者: h1234k  (2016/10/04 16:14)  [試験対策]
――――――――はじめに――――――――
★給付基礎日額
過去3か月の賃金合計÷過去3か月の総日数=労基法の平均賃金
―――――――休業補償給付―――――――
◎要件
 ・療養し、労働できず、賃金を受けてないこと。
  賃金を受けていてもその額が平均賃金6割に満たなければ良い。
 ・待機3日→4日目から支給
◎日額
 給付基礎日額の6割(休業特別支給金2割ついて実質8割)
◎受給期間
 働けない間。ただし、開始から1年6か月後に傷病補償年金への
 切替判定あり。傷病等級3級以上該当で傷病補償年金へ移行。
 しなければ継続。
◎支給停止要件
 刑務所に行くか傷病補償年金に切り替わるか。
◎備考
 ・待機3日は不連続でOK。土日でもカウントする。
  なお、健保の傷病手当金の待機3日は要連続。
 ・待機3日は会社から平均賃金6割補償がもらえる。
  土日であってももらえる。
 ・会社が月給制の場合、待機3日分の賃金を控除しないのであれば
  平均賃金6割補償を実施したとみなされる。
 ・待機3日の6割補償は通勤災害の場合はもらえない。
http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-12087093935.html
―――――――療養補償給付―――――――
◎概要
 ケガや病気は健康保険ではなくこの給付を利用して治療。
 サービス内容は健保とほぼ同じ。診察~移送の6種類限定。
 なお、移送は健保の療養の給付に含まれず、「移送費」として支給。
◎2種類の給付方法
 ・療養の給付(原則)
   指定病院の場合。持ち出しなし。
   労基所長への請求は"病院経由"。
 ・療養の費用の支給(やむを得ず)
   指定病院"以外"の場合。まず全額払いの後から請求。
   労基署長への請求は"直接"。
◎備考
 ・通勤災害の場合、初回通院時のみ一部負担金200円が要る。
  ただし、3日以内に死亡、他責の事故、既に納付済の場合は不要。
◎受給期間
 ケガや病気が治る(症状固定)か死ぬまで。
―――――――介護補償給付―――――――
◎要件
 1.障害補償年金2級以上、または傷病補償年金2級以上。
 2.常時または随時介護が必要な状態であり、実際に介護されている。
 →障害(傷病)補償年金の受給権者でなければ介護保障給付の受給権者に
  なり得ない。
◎金額
 常時介護、通し(104)こな(57)して苦労する

 実費補填。ただし上限と最低保障あり(H28年度の金額)。
 1.親族介護なし
   上限:104,960円(104 通し)
 2.親族介護あり
   最低保障:57,030円(57 こな)
   初月のみ最低保障なしの実費。

 ※随時介護は上記の半額。とりあえず千の位から覚える。
  上限52、最低保障28.5。
―――――――傷病手当金と休業補償給付の違い―――――――
◎サービス元
 ・傷病手当金→健康保険(国保はナシ)
 ・休業補償給付→労災保険
◎要件
 ・傷病手当金→業務外
 ・療養補償給付→業務上
  なので業務上のケガや病気の治療に健康保険は使えない。
◎休業中に会社から賃金を受けた場合
 ・傷病手当金→その額を控除して支給。
 ・休業補償給付→平均賃金6割に満たなければ全額支給。
◎待期期間
 ・傷病手当金→連続3日で4日めから支給。
 ・休業補償給付→断続3日でOK、4日めから支給。
◎日額
 ・傷病手当金
   →支給開始日以前の継続した12か月間の
             各月の標準報酬月額平均÷12×2/3
 ・休業補償給付
   →給付基礎日額の6割
◎受給期間
 ・傷病手当金
   →開始から1年6か月で打切。この間働いてもカウントされる。
 ・休業補償給付
   →働けない間。ただし開始から1年6か月で傷病補償年金への
    切替判定あり。
◎支給停止
 ・傷病手当金
   →休業補償給付を受けられる場合。
    ただし日額が傷病手当金>休業補償給付である場合、
    その差額を支給。
 ・休業補償給付
   →刑務所に行くか、傷病補償年金に切り替わるか。
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