h1234kさんのブログ
メモ11:高額療養費、標準月額報酬改定
―――――――高額療養費――――――――
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/04/blog-post_21.html
http://blog.livedoor.jp/sawaikiyoharu/archives/51462733.html
http://www.saiyakukokuho.or.jp/s_main_08_05.html
※外来で残った自己負担額は、70歳以上入院を含む世帯合算に
繰越加算できる
所得区分
やーさんゴミなくせと庭で号令し風呂に入る。
70歳未満原則
富豪の風呂は色なしハロウィン。こんなの無理だよ三越へ。
70歳未満多数該当(直近12か月で3月以上)該当
揖保の糸とクルミでヨイショヨイショと西向き。
70歳以上75歳未満世帯合算
ハロウィンで風呂無し。ヨン様フジロックに行こう。
70歳以上75歳未満外来
ヨン様位置について我に返る。
―――――――標準報酬月額改定――――――――
■標準報酬月額の決定方法は以下5つ。
1.定時決定
4~6月の報酬を用いて9月-翌8月に適用。
2.資格取得時決定
入社時。入社日が1/1-5/31なら8月まで適用。
6/1-12/31なら翌8月まで適用。
3.随時改定
2等級アップorダウン。定時決定より優先。
ただし、継続した3か月"全て"で支払基礎日数が17日を超え
なければ実行されない。
4.育児休業等を終了した際の改定
育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の
属する月の翌月からその年の8月まで適用。
当該月が7月~12月間である場合は翌年の8月まで適用。
5.産前産後休業を終了した際の改定
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/04/blog-post_15.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/03/blog-post_40.html
■算定対象となる3か月において、支払基礎日数が3か月とも17日未満
の場合は、15~16日である月を対象とする。
全て15日未満である場合は従前の標準報酬月額を採用する。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232
―――――――等級区分の改定――――――――
■概要
・等級区分を改定すると現在の最高等級の更に上に等級を作ることが
"できる"(義務ではない)。
・健保と厚年で条件が異なるので注意。
■健保
条件1:3/31の最高等級の被保険者数
÷総被保険者数>1.5%
条件2:3/31の(改定後の)最高等級の被保険者数
÷総被保険者数=>0.5%
◎上記の条件1と2を同時に満たした場合、その年の9/1から政令で改定
できる(社会保障審議会の意見を聴いた上で)。
■厚年
条件:3/31の全被保険者の標準報酬月額の
平均の2倍>最高等級の標準報酬月額
◎上記条件を満たした場合、その年の9/1から政令で改定できる
(社会保障審議会の意見を聴いた上で)。
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/04/blog-post_21.html
http://blog.livedoor.jp/sawaikiyoharu/archives/51462733.html
http://www.saiyakukokuho.or.jp/s_main_08_05.html
※外来で残った自己負担額は、70歳以上入院を含む世帯合算に
繰越加算できる
所得区分
やーさんゴミなくせと庭で号令し風呂に入る。
70歳未満原則
富豪の風呂は色なしハロウィン。こんなの無理だよ三越へ。
70歳未満多数該当(直近12か月で3月以上)該当
揖保の糸とクルミでヨイショヨイショと西向き。
70歳以上75歳未満世帯合算
ハロウィンで風呂無し。ヨン様フジロックに行こう。
70歳以上75歳未満外来
ヨン様位置について我に返る。
―――――――標準報酬月額改定――――――――
■標準報酬月額の決定方法は以下5つ。
1.定時決定
4~6月の報酬を用いて9月-翌8月に適用。
2.資格取得時決定
入社時。入社日が1/1-5/31なら8月まで適用。
6/1-12/31なら翌8月まで適用。
3.随時改定
2等級アップorダウン。定時決定より優先。
ただし、継続した3か月"全て"で支払基礎日数が17日を超え
なければ実行されない。
4.育児休業等を終了した際の改定
育児休業等終了日の翌日から起算して2か月を経過した日の
属する月の翌月からその年の8月まで適用。
当該月が7月~12月間である場合は翌年の8月まで適用。
5.産前産後休業を終了した際の改定
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/04/blog-post_15.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/03/blog-post_40.html
■算定対象となる3か月において、支払基礎日数が3か月とも17日未満
の場合は、15~16日である月を対象とする。
全て15日未満である場合は従前の標準報酬月額を採用する。
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g3/cat320/sb3160/sbb3165/1963-232
―――――――等級区分の改定――――――――
■概要
・等級区分を改定すると現在の最高等級の更に上に等級を作ることが
"できる"(義務ではない)。
・健保と厚年で条件が異なるので注意。
■健保
条件1:3/31の最高等級の被保険者数
÷総被保険者数>1.5%
条件2:3/31の(改定後の)最高等級の被保険者数
÷総被保険者数=>0.5%
◎上記の条件1と2を同時に満たした場合、その年の9/1から政令で改定
できる(社会保障審議会の意見を聴いた上で)。
■厚年
条件:3/31の全被保険者の標準報酬月額の
平均の2倍>最高等級の標準報酬月額
◎上記条件を満たした場合、その年の9/1から政令で改定できる
(社会保障審議会の意見を聴いた上で)。