h1234kさんのブログ
メモ8:労災給付まとめ
――――――――はじめに――――――――
★給付基礎日額
過去3か月の賃金合計÷過去3か月の総日数=労基法の平均賃金
―――――――休業補償給付―――――――
◎要件
・療養し、労働できず、賃金を受けてないこと。
賃金を受けていてもその額が平均賃金6割に満たなければ良い。
・待機3日→4日目から支給
◎日額
給付基礎日額の6割(休業特別支給金2割ついて実質8割)
◎受給期間
働けない間。ただし、開始から1年6か月後に傷病補償年金への
切替判定あり。傷病等級3級以上該当で傷病補償年金へ移行。
しなければ継続。
◎支給停止要件
刑務所に行くか傷病補償年金に切り替わるか。
◎備考
・待機3日は不連続でOK。土日でもカウントする。
なお、健保の傷病手当金の待機3日は要連続。
・待機3日は会社から平均賃金6割補償がもらえる。
土日であってももらえる。
・会社が月給制の場合、待機3日分の賃金を控除しないのであれば
平均賃金6割補償を実施したとみなされる。
・待機3日の6割補償は通勤災害の場合はもらえない。
http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-12087093935.html
―――――――療養補償給付―――――――
◎概要
ケガや病気は健康保険ではなくこの給付を利用して治療。
サービス内容は健保とほぼ同じ。診察~移送の6種類限定。
なお、移送は健保の療養の給付に含まれず、「移送費」として支給。
◎2種類の給付方法
・療養の給付(原則)
指定病院の場合。持ち出しなし。
労基所長への請求は"病院経由"。
・療養の費用の支給(やむを得ず)
指定病院"以外"の場合。まず全額払いの後から請求。
労基署長への請求は"直接"。
◎備考
・通勤災害の場合、初回通院時のみ一部負担金200円が要る。
ただし、3日以内に死亡、他責の事故、既に納付済の場合は不要。
◎受給期間
ケガや病気が治る(症状固定)か死ぬまで。
―――――――介護補償給付―――――――
◎要件
1.障害補償年金2級以上、または傷病補償年金2級以上。
2.常時または随時介護が必要な状態であり、実際に介護されている。
→障害(傷病)補償年金の受給権者でなければ介護保障給付の受給権者に
なり得ない。
◎金額
常時介護、通し(104)こな(57)して苦労する
実費補填。ただし上限と最低保障あり(H28年度の金額)。
1.親族介護なし
上限:104,960円(104 通し)
2.親族介護あり
最低保障:57,030円(57 こな)
初月のみ最低保障なしの実費。
※随時介護は上記の半額。とりあえず千の位から覚える。
上限52、最低保障28.5。
―――――――傷病手当金と休業補償給付の違い―――――――
◎サービス元
・傷病手当金→健康保険(国保はナシ)
・休業補償給付→労災保険
◎要件
・傷病手当金→業務外
・療養補償給付→業務上
なので業務上のケガや病気の治療に健康保険は使えない。
◎休業中に会社から賃金を受けた場合
・傷病手当金→その額を控除して支給。
・休業補償給付→平均賃金6割に満たなければ全額支給。
◎待期期間
・傷病手当金→連続3日で4日めから支給。
・休業補償給付→断続3日でOK、4日めから支給。
◎日額
・傷病手当金
→支給開始日以前の継続した12か月間の
各月の標準報酬月額平均÷12×2/3
・休業補償給付
→給付基礎日額の6割
◎受給期間
・傷病手当金
→開始から1年6か月で打切。この間働いてもカウントされる。
・休業補償給付
→働けない間。ただし開始から1年6か月で傷病補償年金への
切替判定あり。
◎支給停止
・傷病手当金
→休業補償給付を受けられる場合。
ただし日額が傷病手当金>休業補償給付である場合、
その差額を支給。
・休業補償給付
→刑務所に行くか、傷病補償年金に切り替わるか。
★給付基礎日額
過去3か月の賃金合計÷過去3か月の総日数=労基法の平均賃金
―――――――休業補償給付―――――――
◎要件
・療養し、労働できず、賃金を受けてないこと。
賃金を受けていてもその額が平均賃金6割に満たなければ良い。
・待機3日→4日目から支給
◎日額
給付基礎日額の6割(休業特別支給金2割ついて実質8割)
◎受給期間
働けない間。ただし、開始から1年6か月後に傷病補償年金への
切替判定あり。傷病等級3級以上該当で傷病補償年金へ移行。
しなければ継続。
◎支給停止要件
刑務所に行くか傷病補償年金に切り替わるか。
◎備考
・待機3日は不連続でOK。土日でもカウントする。
なお、健保の傷病手当金の待機3日は要連続。
・待機3日は会社から平均賃金6割補償がもらえる。
土日であってももらえる。
・会社が月給制の場合、待機3日分の賃金を控除しないのであれば
平均賃金6割補償を実施したとみなされる。
・待機3日の6割補償は通勤災害の場合はもらえない。
http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-12087093935.html
―――――――療養補償給付―――――――
◎概要
ケガや病気は健康保険ではなくこの給付を利用して治療。
サービス内容は健保とほぼ同じ。診察~移送の6種類限定。
なお、移送は健保の療養の給付に含まれず、「移送費」として支給。
◎2種類の給付方法
・療養の給付(原則)
指定病院の場合。持ち出しなし。
労基所長への請求は"病院経由"。
・療養の費用の支給(やむを得ず)
指定病院"以外"の場合。まず全額払いの後から請求。
労基署長への請求は"直接"。
◎備考
・通勤災害の場合、初回通院時のみ一部負担金200円が要る。
ただし、3日以内に死亡、他責の事故、既に納付済の場合は不要。
◎受給期間
ケガや病気が治る(症状固定)か死ぬまで。
―――――――介護補償給付―――――――
◎要件
1.障害補償年金2級以上、または傷病補償年金2級以上。
2.常時または随時介護が必要な状態であり、実際に介護されている。
→障害(傷病)補償年金の受給権者でなければ介護保障給付の受給権者に
なり得ない。
◎金額
常時介護、通し(104)こな(57)して苦労する
実費補填。ただし上限と最低保障あり(H28年度の金額)。
1.親族介護なし
上限:104,960円(104 通し)
2.親族介護あり
最低保障:57,030円(57 こな)
初月のみ最低保障なしの実費。
※随時介護は上記の半額。とりあえず千の位から覚える。
上限52、最低保障28.5。
―――――――傷病手当金と休業補償給付の違い―――――――
◎サービス元
・傷病手当金→健康保険(国保はナシ)
・休業補償給付→労災保険
◎要件
・傷病手当金→業務外
・療養補償給付→業務上
なので業務上のケガや病気の治療に健康保険は使えない。
◎休業中に会社から賃金を受けた場合
・傷病手当金→その額を控除して支給。
・休業補償給付→平均賃金6割に満たなければ全額支給。
◎待期期間
・傷病手当金→連続3日で4日めから支給。
・休業補償給付→断続3日でOK、4日めから支給。
◎日額
・傷病手当金
→支給開始日以前の継続した12か月間の
各月の標準報酬月額平均÷12×2/3
・休業補償給付
→給付基礎日額の6割
◎受給期間
・傷病手当金
→開始から1年6か月で打切。この間働いてもカウントされる。
・休業補償給付
→働けない間。ただし開始から1年6か月で傷病補償年金への
切替判定あり。
◎支給停止
・傷病手当金
→休業補償給付を受けられる場合。
ただし日額が傷病手当金>休業補償給付である場合、
その差額を支給。
・休業補償給付
→刑務所に行くか、傷病補償年金に切り替わるか。