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メモ8:労災給付まとめ
投稿者: h1234k  (2016/10/04 16:14)  [試験対策]
――――――――はじめに――――――――
★給付基礎日額
過去3か月の賃金合計÷過去3か月の総日数=労基法の平均賃金
―――――――休業補償給付―――――――
◎要件
 ・療養し、労働できず、賃金を受けてないこと。
  賃金を受けていてもその額が平均賃金6割に満たなければ良い。
 ・待機3日→4日目から支給
◎日額
 給付基礎日額の6割(休業特別支給金2割ついて実質8割)
◎受給期間
 働けない間。ただし、開始から1年6か月後に傷病補償年金への
 切替判定あり。傷病等級3級以上該当で傷病補償年金へ移行。
 しなければ継続。
◎支給停止要件
 刑務所に行くか傷病補償年金に切り替わるか。
◎備考
 ・待機3日は不連続でOK。土日でもカウントする。
  なお、健保の傷病手当金の待機3日は要連続。
 ・待機3日は会社から平均賃金6割補償がもらえる。
  土日であってももらえる。
 ・会社が月給制の場合、待機3日分の賃金を控除しないのであれば
  平均賃金6割補償を実施したとみなされる。
 ・待機3日の6割補償は通勤災害の場合はもらえない。
http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-12087093935.html
―――――――療養補償給付―――――――
◎概要
 ケガや病気は健康保険ではなくこの給付を利用して治療。
 サービス内容は健保とほぼ同じ。診察~移送の6種類限定。
 なお、移送は健保の療養の給付に含まれず、「移送費」として支給。
◎2種類の給付方法
 ・療養の給付(原則)
   指定病院の場合。持ち出しなし。
   労基所長への請求は"病院経由"。
 ・療養の費用の支給(やむを得ず)
   指定病院"以外"の場合。まず全額払いの後から請求。
   労基署長への請求は"直接"。
◎備考
 ・通勤災害の場合、初回通院時のみ一部負担金200円が要る。
  ただし、3日以内に死亡、他責の事故、既に納付済の場合は不要。
◎受給期間
 ケガや病気が治る(症状固定)か死ぬまで。
―――――――介護補償給付―――――――
◎要件
 1.障害補償年金2級以上、または傷病補償年金2級以上。
 2.常時または随時介護が必要な状態であり、実際に介護されている。
 →障害(傷病)補償年金の受給権者でなければ介護保障給付の受給権者に
  なり得ない。
◎金額
 常時介護、通し(104)こな(57)して苦労する

 実費補填。ただし上限と最低保障あり(H28年度の金額)。
 1.親族介護なし
   上限:104,960円(104 通し)
 2.親族介護あり
   最低保障:57,030円(57 こな)
   初月のみ最低保障なしの実費。

 ※随時介護は上記の半額。とりあえず千の位から覚える。
  上限52、最低保障28.5。
―――――――傷病手当金と休業補償給付の違い―――――――
◎サービス元
 ・傷病手当金→健康保険(国保はナシ)
 ・休業補償給付→労災保険
◎要件
 ・傷病手当金→業務外
 ・療養補償給付→業務上
  なので業務上のケガや病気の治療に健康保険は使えない。
◎休業中に会社から賃金を受けた場合
 ・傷病手当金→その額を控除して支給。
 ・休業補償給付→平均賃金6割に満たなければ全額支給。
◎待期期間
 ・傷病手当金→連続3日で4日めから支給。
 ・休業補償給付→断続3日でOK、4日めから支給。
◎日額
 ・傷病手当金
   →支給開始日以前の継続した12か月間の
             各月の標準報酬月額平均÷12×2/3
 ・休業補償給付
   →給付基礎日額の6割
◎受給期間
 ・傷病手当金
   →開始から1年6か月で打切。この間働いてもカウントされる。
 ・休業補償給付
   →働けない間。ただし開始から1年6か月で傷病補償年金への
    切替判定あり。
◎支給停止
 ・傷病手当金
   →休業補償給付を受けられる場合。
    ただし日額が傷病手当金>休業補償給付である場合、
    その差額を支給。
 ・休業補償給付
   →刑務所に行くか、傷病補償年金に切り替わるか。