h1234kさんのブログ

メモ10:雇用保険の不正や拒否
投稿者: h1234k  (2016/10/07 02:37)  [試験対策]
・基本手当の受給に対し不正
 →以降一切支給されない。やむを得ない事情があれば全部又は一部支給
  される。

・日雇労働求職者給付金の受給に対し不正
 →支給を受けようとした月+翌3か月支給停止。やむを得ない事情があれば
  全部又は一部支給される。

・公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒む
 →拒んだ日から起算して1か月基本手当の支給停止。
  この1か月には待期期間を含めない。
  日雇労働者の場合は7日間、日雇労働求職者給付金の支給停止。

・職業指導を拒む
 →拒んだ日から1か月を超えない範囲で支給停止。