h1234kさんのブログ
メモ10:雇用保険の不正や拒否
・基本手当の受給に対し不正
→以降一切支給されない。やむを得ない事情があれば全部又は一部支給
される。
・日雇労働求職者給付金の受給に対し不正
→支給を受けようとした月+翌3か月支給停止。やむを得ない事情があれば
全部又は一部支給される。
・公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒む
→拒んだ日から起算して1か月基本手当の支給停止。
この1か月には待期期間を含めない。
日雇労働者の場合は7日間、日雇労働求職者給付金の支給停止。
・職業指導を拒む
→拒んだ日から1か月を超えない範囲で支給停止。
→以降一切支給されない。やむを得ない事情があれば全部又は一部支給
される。
・日雇労働求職者給付金の受給に対し不正
→支給を受けようとした月+翌3か月支給停止。やむを得ない事情があれば
全部又は一部支給される。
・公共職業安定所の紹介する業務に就くことを拒む
→拒んだ日から起算して1か月基本手当の支給停止。
この1か月には待期期間を含めない。
日雇労働者の場合は7日間、日雇労働求職者給付金の支給停止。
・職業指導を拒む
→拒んだ日から1か月を超えない範囲で支給停止。