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メモ9:労災保険のメリット制
投稿者: h1234k  (2016/10/05 01:56)  [試験対策]
■メリット制って?
労災事故が少ない優良事業であれば保険料も軽くしますよという制度。

■適用事業
連続する3保険年度中に、以下の"いずれか"に該当する事業。
 ・100人以上の労働者。
 ・20人以上100人未満の労働者で災害係数が0.4。
 ・確定保険料が40万円以上(一括有期事業、立木伐採事業、建設事業)

■メリット収支率
優良事業であるかどうかの判断基準。もらった分÷払った分で求める。
これが75%以下なら保険料が下がり、85%を超えれば保険料が上がる。
(75%ちょうどなら下がるが、85%ちょうどでは上がらない点に注意。)

収支率=(保険給付額+特別支給金額)÷
       (労災保険料額+第1種特別加入保険料の額)×第1種調整率

注1:保険給付額に通勤災害に依るものは含まない。
注2:遺族補償年金、障害補償年金は一時金として換算し、発生年度に
   1度だけ計算の対象とする(労基法相当額の算入)。
注3:分子の保険給付額のうち、以下は負傷または発病から3年以内の分
   として支給した額のみ算入。
   ・療養補償給付  ・休業補償給付 ・介護補償給付
   ・休業特別支給金 ・傷病補償年金 ・傷病特別年金
   ★例えば、5年前に発病した病気に対し1年前に給付していても
    含まない。また、傷病補償"年金"が対象である点に注意。
注3:特別支給金額に以下の給付は含まない。
   ・遺族補償一時金と遺族特別一時金
   ・障害補償年金差額一時金と障害特別年金差額一時金
   ・特別遺族給付金の遺族失権時差額精算
   ・特定疾病に関わる給付
   ・第3種特別加入被保険者への給付

■適用方法
連続する3保険年度中の最後の保険年度の翌々年度の労災保険率から
非業務災害率を引いたものを、±40%(立木の伐採は±35%)の範囲内で
増減する。(収支率は翌年度にならないと分からないから適用は翌々年度。)

http://ameblo.jp/ab-sodan00/entry-10484474478.html#main
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/roudouhokenpoint/dl/rousaimerit.pdf
http://sr-jiten.net/bbs/bbs_each.php?rcdId=2653