h1234kさんのブログ
メモ12:障害年金・手当金
■障害手当金
◎概要
・厚生年金の制度。
・障害等級4級以下の場合に一時金として支給(3級以上は年金に)。
◎要件
・初診日に被保険者であること。
・初診日から5年以内に治ったこと。
・保険料納付要件をクリア
(初診日前日前々月2/3or65歳未満直近1年未納なし。)
◎金額
・報酬比例部の2年分。
◎給付制限
・他の年金の受給権者。ただし、障害厚生年金受給権者が等級に該当しなく
なって3年後に別の障害で新たに受給権を取得したときは支給される。
3年間の給付制限に注意。3年以内に別の障害ではもらえない。
・労災保険が下りる。または労基法の補償を受けた場合は支給されない。
◎返還のケース
・障害手当金受取後に悪化または事後重症において障害厚生年金の
受給権者になった場合は、年金の請求をするのであれば手当金は
返還しなければならない。
http://www.nenkinbox.com/archives/2952
■障害基礎年金には2種類ある
1.障害認定日請求
初診日から1年6か月後である障害認定日に年金受給可能な程度の障害を
負っている場合
→以降何歳であっても障害基礎年金の請求ができる。
e.g.50歳に障害認定日→70歳で請求でもOK。
老齢基礎年金からの切り替えもOK。ただし遡及は5年まで。
なお、初診日が65歳前であれば、障害認定日は65歳過ぎてもOK。
2.事後重症請求
障害認定日に年金受給可能な程度の障害を負っていなかったが以降悪化
した。または障害認定日時点での診断書が用意できない。
→65歳誕生日前日までに請求を通す。65歳経過後はどんなに障害が悪化
してももらえない。
※障害基礎年金初診日要件
初診日前日前々月2/3or65歳未満直近1年未納なし。障害厚生年金と同じ。
■20歳前傷病による障害基礎年金
◎支給停止要件
1.労災や他の年金の受給権がある。
ただし、これらが"全額"支給停止中であれば支給停止しない。
2.少年院、刑事施設、労役場などに収容、拘禁されている。
3.日本国内に住んでいない。
4.前年の所得が一定を超える。
全部または2分の1停止。当年8月から翌年7月まで。
ただし、自然災害などで財産の2分の1以上に被害を被った
場合は支給停止しない。
※20歳前傷病による障害基礎年金は最速で20歳から受給権が発生するが、
障害厚生年金は未成年からでもOK。
■障害基礎年金の加給
◎要件
・18歳の年度末までの子or20歳未満で障害等級1~2級の子がいる。
◎金額
・1人~2人目:224,500円/1人、3人目以降:74,800円/1人
老齢厚生年金の加給年金と同額
◎備考
・障害基礎年金受給中に子供が生まれたら翌月からその分加給。
・老齢厚生年金の加給年金を受給中である場合、そちらは支給停止。
■障害厚生年金の加給(配偶者加給年金)
◎要件
・障害厚生年金の受給権者(1級~2級のみ。3級はダメ)によって
生計維持されている65歳未満の配偶者がいる。
◎金額
・224,500円(老齢厚生年金の加給年金と異なり特別加算なし)
◎支給停止
・配偶者が期間20年以上の老齢厚生年金を受給できる場合。
◎備考
・振替加算あり。要件は老齢の場合と同じ(S41.4.1以前妻)
◎概要
・厚生年金の制度。
・障害等級4級以下の場合に一時金として支給(3級以上は年金に)。
◎要件
・初診日に被保険者であること。
・初診日から5年以内に治ったこと。
・保険料納付要件をクリア
(初診日前日前々月2/3or65歳未満直近1年未納なし。)
◎金額
・報酬比例部の2年分。
◎給付制限
・他の年金の受給権者。ただし、障害厚生年金受給権者が等級に該当しなく
なって3年後に別の障害で新たに受給権を取得したときは支給される。
3年間の給付制限に注意。3年以内に別の障害ではもらえない。
・労災保険が下りる。または労基法の補償を受けた場合は支給されない。
◎返還のケース
・障害手当金受取後に悪化または事後重症において障害厚生年金の
受給権者になった場合は、年金の請求をするのであれば手当金は
返還しなければならない。
http://www.nenkinbox.com/archives/2952
■障害基礎年金には2種類ある
1.障害認定日請求
初診日から1年6か月後である障害認定日に年金受給可能な程度の障害を
負っている場合
→以降何歳であっても障害基礎年金の請求ができる。
e.g.50歳に障害認定日→70歳で請求でもOK。
老齢基礎年金からの切り替えもOK。ただし遡及は5年まで。
なお、初診日が65歳前であれば、障害認定日は65歳過ぎてもOK。
2.事後重症請求
障害認定日に年金受給可能な程度の障害を負っていなかったが以降悪化
した。または障害認定日時点での診断書が用意できない。
→65歳誕生日前日までに請求を通す。65歳経過後はどんなに障害が悪化
してももらえない。
※障害基礎年金初診日要件
初診日前日前々月2/3or65歳未満直近1年未納なし。障害厚生年金と同じ。
■20歳前傷病による障害基礎年金
◎支給停止要件
1.労災や他の年金の受給権がある。
ただし、これらが"全額"支給停止中であれば支給停止しない。
2.少年院、刑事施設、労役場などに収容、拘禁されている。
3.日本国内に住んでいない。
4.前年の所得が一定を超える。
全部または2分の1停止。当年8月から翌年7月まで。
ただし、自然災害などで財産の2分の1以上に被害を被った
場合は支給停止しない。
※20歳前傷病による障害基礎年金は最速で20歳から受給権が発生するが、
障害厚生年金は未成年からでもOK。
■障害基礎年金の加給
◎要件
・18歳の年度末までの子or20歳未満で障害等級1~2級の子がいる。
◎金額
・1人~2人目:224,500円/1人、3人目以降:74,800円/1人
老齢厚生年金の加給年金と同額
◎備考
・障害基礎年金受給中に子供が生まれたら翌月からその分加給。
・老齢厚生年金の加給年金を受給中である場合、そちらは支給停止。
■障害厚生年金の加給(配偶者加給年金)
◎要件
・障害厚生年金の受給権者(1級~2級のみ。3級はダメ)によって
生計維持されている65歳未満の配偶者がいる。
◎金額
・224,500円(老齢厚生年金の加給年金と異なり特別加算なし)
◎支給停止
・配偶者が期間20年以上の老齢厚生年金を受給できる場合。
◎備考
・振替加算あり。要件は老齢の場合と同じ(S41.4.1以前妻)