平成20年 雇用保険法/徴収法 問5 肢D
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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢D
【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。
過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。
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