平成20年 雇用保険法/徴収法 問5 肢A
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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢A
【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
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