平成20年 雇用保険法/徴収法 問5 肢C

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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢C

【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
育児休業期間中において事業主から賃金が支払われない場合、育児休業給付金の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に所定の支給日数を乗じて得た額の100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額に相当する額である。
     

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