平成20年 雇用保険法/徴収法 問5 肢B
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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢B
【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をしている期間については、育児休業給付金を受給することはできない。
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をしている期間については、育児休業給付金を受給することはできない。
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