平成20年 雇用保険法/徴収法 問5

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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢A

【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
育児休業給付又は介護休業給付の支給を受けるためには、原則として、休業を開始した日前2年間に、みなし被保険者期間が通算して12か月以上あることが必要である。
     

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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢B

【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
いわゆる共働きの夫婦に子が生まれ、夫である被保険者が育児休業をした場合、妻が労働基準法第65条第2項に基づく産後休業をしている期間については、育児休業給付金を受給することはできない。
     

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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢C

【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
育児休業期間中において事業主から賃金が支払われない場合、育児休業給付金の額は、1支給単位期間について、休業開始時賃金日額に所定の支給日数を乗じて得た額の100分の50(当該休業を開始した日から起算し当該育児休業給付金の支給に係る休業日数が通算して180日に達するまでの間に限り、100分の67)に相当する額に相当する額である。
     

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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢D

【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
過去に介護休業給付金の支給を受けたことがある被保険者が、同一の対象家族を介護するために2回目の休業をする場合、当該対象家族について介護休業給付金の支給日数の合計が93日に達するまでは、介護休業給付金の支給を受けることができる。
     

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過去問 平成20年 雇用保険法 問5 肢E

【本問の被保険者には、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を含めないものとする】
育児休業給付又は介護休業給付について、事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者)との間に書面による協定があれば、被保険者本人に代わって、公共職業安定所長にこれらの給付の支給申請書を提出することができる。
     

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