労働安全衛生法

【労働安全衛生法】[高い順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
1 心理的な負担の程度を把握するための検査の実 A 99.1 H30-10-D
2 危険防止措置(木材加工用丸のこ盤) A 98.7 H28-8-B
3 危険防止措置(原動機、回転軸等による危険の A 98.6 H27-8-B
4 心理的な負担の程度を把握するための検査の実 A 98.5 H30-10-B
5 作業環境測定(結果の評価等) A 98.3 H16-10-D
6 目的(労働基準法との関係) A 98.0 H29-8-E
7 衛生委員会(付議事項:長時間労働) A 98.0 H21-9-C
8 面接指導(事業者の講ずべき措置) A 98.0 H25-8-D
9 面接指導(医師からの意見聴取) A 97.9 H21-9-D
10 安全衛生教育(割増賃金) A 97.8 R2-10-C
11 健康診断(結果の通知) A 97.8 R1-10-E
12 機械等の貸与を受けた者の講ずべき措置 A 97.5 H18-9-D
13 安全衛生教育(割増賃金) A 97.5 H26-10-B
14 総括安全衛生管理者(業務:危険健康障害の防 A 97.3 R3-9-E
15 建設業の元方事業者が講ずべき措置 A 97.3 H22-8-C
16 総括安全衛生管理者(選任:製造業) A 97.1 H23-8-A
17 総括安全衛生管理者(業務:危険健康障害の防 A 97.0 R3-9-B
18 事業者等の責務(製造者の責務:設計・製造・ A 96.9 R2-9-D
19 労働者死傷病報告(派遣労働者) A 96.9 H16-8-C
20 衛生委員会(付議事項:行政指導等) A 96.7 H16-8-A
21 建築物貸与者の講ずべき措置 A 96.7 H24-10-C
22 事故報告(提出先) A 96.7 H25-9-E
23 事業者等の責務(建設工事の注文者等の責務) A 96.6 H26-8-B
24 特定元方事業者等の講ずべき措置(協議組織) A 96.5 R4-8-D
25 面接指導(対象事業場) A 96.4 H21-9-B
26 心理的な負担の程度を把握するための検査の実 A 96.4 H30-10-C
27 危険防止措置(墜落防止) A 96.1 H27-8-A
28 特定元方事業者等の講ずべき措置(協議組織) A 96.1 R1-8-A
29 違法な指示の禁止 A 96.1 H24-10-A
30 労働者の申告 A 96.1 H18-8-A
31 労働災害防止のための応急措置 A 96.1 H18-8-E
32 事業者等の責務(製造者の責務:設計・製造・ A 95.9 H29-8-C
33 事業者等の責務(製造者の責務:原材料の製造 A 95.9 H29-8-D
34 衛生委員会(開催頻度) A 95.9 H21-8-D
35 健康診断の結果についての医師等からの意見聴 A 95.9 H17-9-A
36 両罰規定(従業者) A 95.8 H29-8-A
37 安全委員会(周知義務) A 95.7 H21-8-E
38 統括安全衛生責任者(行政勧告) A 95.7 H20-10-C
39 健康診断の結果の記録(保存期間:深夜業) A 95.7 H17-10-E
40 安全衛生教育(割増賃金) A 95.6 H17-8-D
41 元方事業者の講ずべき措置等(指導) A 95.5 R4-8-E
42 統括安全衛生責任者(職務:協議組織) A 95.4 H20-10-D
43 両罰規定(従業者) A 95.4 R2-9-E
44 事業者等の責務(製造者の責務) A 95.3 H26-8-E
45 就業制限(個人事業主:罰則) A 95.3 H21-10-E
46 ガス工作物等設置者の義務(電気工作物) A 95.3 H24-10-D
47 作業主任者(プレス機械) A 95.2 H29-10-D
48 面接指導(派遣労働者) A 95.2 R6-9-E
49 その他規則(有機溶剤中毒予防規則:塗料を用 A 95.2 R5-9-C
50 法令等の周知(産業医) A 95.0 R3-10-B
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【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

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