平成24年 労働基準法/安衛法 問10 肢D
社労士過去問資料 > 平成24年 > 労働基準法/安衛法 > 問10 > 肢D( A B C D E )
過去問 平成24年 労働安全衛生法 問10 肢D
【労働安全衛生法の労働者の危険又は健康障害を防止するための措置等に関する同法の規定により義務付けられている措置について】
電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
電気工作物を設けている者は、当該工作物の所在する場所又はその附近で工事その他の仕事を行う事業者から、当該工作物による労働災害の発生を防止するためにとるべき措置についての教示を求められたときは、これを教示しなければならない。
解説エリア