令和1年 労働基準法/安衛法 問10 肢E
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過去問 令和1年 労働安全衛生法 問10 肢E
【労働安全衛生法第66条の定めに基づいて行う健康診断に関して】
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
事業者は、厚生労働省令で定めるところにより、受診したすべての労働者の健康診断の結果を記録しておかなければならないが、健康診断の受診結果の通知は、何らかの異常所見が認められた労働者に対してのみ行えば足りる。
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