平成21年 労働基準法/安衛法 問9 肢B
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過去問 平成21年 労働安全衛生法 問9 肢B
労働安全衛生法第66条の8に定める「医師による面接指導」等に関し、産業医の選任義務のない常時50人未満の労働者を使用する事業場の事業者であっても労働安全衛生法第66条の8の適用があり、同条に定める措置を講ずる必要があるので、国が同法第19条の3に規定する援助として行う労働者の健康管理等に係る業務についての相談その他の必要な援助の事業を利用して、面接指導を実施することができる。
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