平成28年 労働基準法/安衛法 問8 肢B
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過去問 平成28年 労働安全衛生法 問8 肢B
【労働安全衛生法に定める労働者の危険を防止するための措置に関して】
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
事業者は、木材加工用丸のこ盤(製材用丸のこ盤及び自動送り装置を有する丸のこ盤を除く。)には、歯の接触予防装置を設けなければならない。
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