>> 健康保険法
投稿者: majinglang
(2017/08/07 20:39)
[健康保険法]
7/2~8/7 90.30%
健保は順調に伸びている。
今回ようやく90%超えた。
嬉しい^_^
健保の次は、ミラーサイト3の一問一答でやる。
健保は順調に伸びている。
今回ようやく90%超えた。
嬉しい^_^
健保の次は、ミラーサイト3の一問一答でやる。
投稿者: majinglang
(2017/07/01 16:24)
[健康保険法]
5巡目4/23~7/1
87.2%
これまでの正答率の変遷
68.4%
80.6%
80.7%
84.6%
目標は90%
あと少し。
がんばろう。
一問一答形式がやはりよいようだ。
あせらずじっくり法文を読める。
健保はこのまま一問一答で続けようと思う。
87.2%
これまでの正答率の変遷
68.4%
80.6%
80.7%
84.6%
目標は90%
あと少し。
がんばろう。
一問一答形式がやはりよいようだ。
あせらずじっくり法文を読める。
健保はこのまま一問一答で続けようと思う。
投稿者: majinglang
(2017/04/22 07:58)
[健康保険法]
健保
全650問中、
実践テスト66回やったところ、
未回答が34問残っていた。
未回答分をやらない時点での正答率
84.6%
未回答分34問をやった後での正答率
84.6%
これまでの正答率の変遷が
68.40%→80.60%→80.70%
だから、まあまあいいっちゃーいいんだけど、
目標は90%なので、まだまだ先は長い。
健保は一問一答に戻す。
実践テストをするのはまだ早かった。
全650問中、
実践テスト66回やったところ、
未回答が34問残っていた。
未回答分をやらない時点での正答率
84.6%
未回答分34問をやった後での正答率
84.6%
これまでの正答率の変遷が
68.40%→80.60%→80.70%
だから、まあまあいいっちゃーいいんだけど、
目標は90%なので、まだまだ先は長い。
健保は一問一答に戻す。
実践テストをするのはまだ早かった。
投稿者: majinglang
(2017/04/07 08:00)
[健康保険法]
平成23年 健康保険法 問9 肢A
傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。
→これは、○
平成16年 健康保険法 問2 肢E
療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。
→これも、○
おかしくね?
前者の解説には、
傷病手当金にかかる療養とは、保険給付として受ける療養に限られず、広義に解釈される。
ってあるんだけど、
後者の解説では、
診療方針により療養の給付を支給しない疾病もしくは先天的障碍に対し被保険者が自己の費用をもって手術をなしたために労務に服することができなくなった場合においては、傷病手当金は支給しないとされている。
したがって、美容整形手術等を自費で受けたことにより、労務不能になった場合には、傷病手当金の支給は行われない。
となっていて、
いったい広義なのか狭義なのか、分からない。
いやね、美容整形手術はだめだろーと思うんだけど(だから、後者は間違えない)、前者の問題は毎回間違えてしまうんだ。
523
傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。
→これは、○
平成16年 健康保険法 問2 肢E
療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。
→これも、○
おかしくね?
前者の解説には、
傷病手当金にかかる療養とは、保険給付として受ける療養に限られず、広義に解釈される。
ってあるんだけど、
後者の解説では、
診療方針により療養の給付を支給しない疾病もしくは先天的障碍に対し被保険者が自己の費用をもって手術をなしたために労務に服することができなくなった場合においては、傷病手当金は支給しないとされている。
したがって、美容整形手術等を自費で受けたことにより、労務不能になった場合には、傷病手当金の支給は行われない。
となっていて、
いったい広義なのか狭義なのか、分からない。
いやね、美容整形手術はだめだろーと思うんだけど(だから、後者は間違えない)、前者の問題は毎回間違えてしまうんだ。
523
投稿者: majinglang
(2017/03/22 08:12)
[健康保険法]
3巡目の期間:2017-03-16~2017-03-22
正答率:80.7%
2巡目が80.6%
1巡目が68.4%
この後労働法関係の3巡目が終わったら、スコアリセットを利用してみようと思う。
最近、レスポンスが悪いのだが、これはスコアが5000を超えたあたりからだと感じている。それまでは、それほど気にならなかった。
ということは、スコアがたまればたまるほど、レスポンスが悪くなるっていうことじゃないかと思うので。
今後の勉強方針
①私の敵(雇用、労一)たちは、引き続きランダム2で解く。
ついでに厚年もランダム2で。
ランダム2に出てくる他の科目は飛ばす。
②3巡目が終わった健保は、忘却が恐ろしいので、
マイページ→頻出条文→健保で法1条から順に解いていく。
追記
頻出条文は重複があるので、効率悪い。
注目問題→付箋数を2回クリック(範囲順になる)でやることにした。
③一問一答は、今後労基(3巡目)に突入。
④国年は、息抜き&癒し要員として、
他の科目が合計で50問たまったら実践テストで10問解いてよいことにする。
⑤選択式は毎日最低でも5回分を解く。過去の間違ったところは全問○になるまで毎日のノルマとする。
健保203まで
正答率:80.7%
2巡目が80.6%
1巡目が68.4%
この後労働法関係の3巡目が終わったら、スコアリセットを利用してみようと思う。
最近、レスポンスが悪いのだが、これはスコアが5000を超えたあたりからだと感じている。それまでは、それほど気にならなかった。
ということは、スコアがたまればたまるほど、レスポンスが悪くなるっていうことじゃないかと思うので。
今後の勉強方針
①私の敵(雇用、労一)たちは、引き続きランダム2で解く。
ついでに厚年もランダム2で。
ランダム2に出てくる他の科目は飛ばす。
②3巡目が終わった健保は、忘却が恐ろしいので、
マイページ→頻出条文→健保で法1条から順に解いていく。
追記
頻出条文は重複があるので、効率悪い。
注目問題→付箋数を2回クリック(範囲順になる)でやることにした。
③一問一答は、今後労基(3巡目)に突入。
④国年は、息抜き&癒し要員として、
他の科目が合計で50問たまったら実践テストで10問解いてよいことにする。
⑤選択式は毎日最低でも5回分を解く。過去の間違ったところは全問○になるまで毎日のノルマとする。
健保203まで
投稿者: majinglang
(2017/03/21 04:35)
[健康保険法]
平成26年 健康保険法 問8 肢A
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
私はこれ、×だと思った。
なぜなら、「資格喪失後の死亡」が気になったから。
資格喪失後、船員保険の被保険者となっているのに、死亡に関する給付なんてありえるの?
死んでいるなら、船員保険の被保険者になれないじゃん!
って、思ったから。
ところが、答えは○(この肢は正しい)。
あーーーー、またやった。
そっか、資格喪失後でも3ヶ月以内なら埋葬料って出るもんね…。それのことか。
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
私はこれ、×だと思った。
なぜなら、「資格喪失後の死亡」が気になったから。
資格喪失後、船員保険の被保険者となっているのに、死亡に関する給付なんてありえるの?
死んでいるなら、船員保険の被保険者になれないじゃん!
って、思ったから。
ところが、答えは○(この肢は正しい)。
あーーーー、またやった。
そっか、資格喪失後でも3ヶ月以内なら埋葬料って出るもんね…。それのことか。
投稿者: majinglang
(2017/03/19 08:14)
[健康保険法]
平成22年 健康保険法 問2 肢D
健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
私はこれが訳が分からない。
ただ条文のままなんで、丸覚えで解いている。
何が分からないかというと、「免除した」の主語が分からない。
普通に読むと、「保険者が」になるのだが、それだと、
保険者が支払う義務のある費用を自分の権限で免除にした
と読めるのだが、違うか??
これって、…
保険者「やあやあ、はっつあん。飯食った?」
被保険者「おや。こりゃどうも。親分さん、へえ今食べ終わったところです。いやあ、こりゃありがてぇこってす。親分さんがお金を出してくれるおかげで、おまんまにありつけます」
保険者「うんうん。ところで、店の者、お代はいくら?」
病院「へえ。640円になります。うち、親分さんの支払う分が380円で、はちべえさんの支払う分が260円です」
保険者「その380円ね、おれが免除するから、支払ったってことにしておいて。」
病院「はい……え、は、はい!??」
っていう、ぼったくりの親分さんが脳内イメージとして浮かぶんだが。
訳が分からないのは、私だけ?
うすらぼんやりとだが、自己解決しそうなので追記:
「直営」がポイント。
直営の病院または診療所だから、自分の支払う義務のある費用を免除することができる。
直営でなかったらもちろんできない。
私は直営を理解していなかった><
健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。
私はこれが訳が分からない。
ただ条文のままなんで、丸覚えで解いている。
何が分からないかというと、「免除した」の主語が分からない。
普通に読むと、「保険者が」になるのだが、それだと、
保険者が支払う義務のある費用を自分の権限で免除にした
と読めるのだが、違うか??
これって、…
保険者「やあやあ、はっつあん。飯食った?」
被保険者「おや。こりゃどうも。親分さん、へえ今食べ終わったところです。いやあ、こりゃありがてぇこってす。親分さんがお金を出してくれるおかげで、おまんまにありつけます」
保険者「うんうん。ところで、店の者、お代はいくら?」
病院「へえ。640円になります。うち、親分さんの支払う分が380円で、はちべえさんの支払う分が260円です」
保険者「その380円ね、おれが免除するから、支払ったってことにしておいて。」
病院「はい……え、は、はい!??」
っていう、ぼったくりの親分さんが脳内イメージとして浮かぶんだが。
訳が分からないのは、私だけ?
うすらぼんやりとだが、自己解決しそうなので追記:
「直営」がポイント。
直営の病院または診療所だから、自分の支払う義務のある費用を免除することができる。
直営でなかったらもちろんできない。
私は直営を理解していなかった><
投稿者: majinglang
(2017/01/30 20:08)
[健康保険法]
今日時点で74.6%
一巡目のときが64.8%だったから、
二巡目は少しは進歩したのかな
次はいよいよ苦手な労働法へいく
一巡目のときが64.8%だったから、
二巡目は少しは進歩したのかな
次はいよいよ苦手な労働法へいく
投稿者: majinglang
(2017/01/23 12:25)
[健康保険法]
健保を解いていて、感動したのがこれ↓
平成25年 健康保険法 問5 肢E
被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。
この肢は誤りが正しいらしいのだが、
何がすごいって、解説がすごい。
(平成29年法改正)
平成28年10月1日より、兄姉にかかる同一世帯要件は撤廃され、生計維持要件のみとなった。
そこで、問題文中の「兄」の文言を「甥」に変更した。
私なら、問題文中の「兄」はそのままにしてしまうかな。
それを「甥」に置き換えたところが、センスがいいと思う。
いくつか社労士関係のサイトを見て回ったけど、まだ扶養の範囲を変更してないところも多かった。
そんな中、ここのサイトの中の人の対応の早さは本当にすごいと思う。
平成25年 健康保険法 問5 肢E
被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。
この肢は誤りが正しいらしいのだが、
何がすごいって、解説がすごい。
(平成29年法改正)
平成28年10月1日より、兄姉にかかる同一世帯要件は撤廃され、生計維持要件のみとなった。
そこで、問題文中の「兄」の文言を「甥」に変更した。
私なら、問題文中の「兄」はそのままにしてしまうかな。
それを「甥」に置き換えたところが、センスがいいと思う。
いくつか社労士関係のサイトを見て回ったけど、まだ扶養の範囲を変更してないところも多かった。
そんな中、ここのサイトの中の人の対応の早さは本当にすごいと思う。
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