健保の傷病手当金、矛盾してないか?
投稿者: majinglang  (2017/04/07 08:00)  [健康保険法]
平成23年 健康保険法 問9 肢A
傷病手当金は、療養のため労務に服することができないときに支給されるが、その場合の療養は、健康保険で診療を受けることができる範囲内の療養であれば、保険給付として受ける療養に限らず、自費診療で受けた療養、自宅での療養や病後の静養についても該当し、傷病手当金は支給される。


→これは、○


平成16年 健康保険法 問2 肢E
療養の給付の対象とならない整形手術を自費で受けたことにより、労務に服することができなかった場合には、傷病手当金の支給は行われない。

→これも、○


おかしくね?

前者の解説には、

傷病手当金にかかる療養とは、保険給付として受ける療養に限られず、広義に解釈される。

ってあるんだけど、

後者の解説では、

診療方針により療養の給付を支給しない疾病もしくは先天的障碍に対し被保険者が自己の費用をもって手術をなしたために労務に服することができなくなった場合においては、傷病手当金は支給しないとされている。
したがって、美容整形手術等を自費で受けたことにより、労務不能になった場合には、傷病手当金の支給は行われない。

となっていて、

いったい広義なのか狭義なのか、分からない。

いやね、美容整形手術はだめだろーと思うんだけど(だから、後者は間違えない)、前者の問題は毎回間違えてしまうんだ。




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