資格喪失後の死亡
投稿者: majinglang
(2017/03/21 04:35)
[健康保険法]
平成26年 健康保険法 問8 肢A
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
私はこれ、×だと思った。
なぜなら、「資格喪失後の死亡」が気になったから。
資格喪失後、船員保険の被保険者となっているのに、死亡に関する給付なんてありえるの?
死んでいるなら、船員保険の被保険者になれないじゃん!
って、思ったから。
ところが、答えは○(この肢は正しい)。
あーーーー、またやった。
そっか、資格喪失後でも3ヶ月以内なら埋葬料って出るもんね…。それのことか。
被保険者であった者が船員保険の被保険者となったときは、傷病手当金又は出産手当金の継続給付、資格喪失後の死亡に関する給付及び資格喪失後の出産育児一時金の給付は行われない。
私はこれ、×だと思った。
なぜなら、「資格喪失後の死亡」が気になったから。
資格喪失後、船員保険の被保険者となっているのに、死亡に関する給付なんてありえるの?
死んでいるなら、船員保険の被保険者になれないじゃん!
って、思ったから。
ところが、答えは○(この肢は正しい)。
あーーーー、またやった。
そっか、資格喪失後でも3ヶ月以内なら埋葬料って出るもんね…。それのことか。