曖昧にして丸覚え
投稿者: majinglang  (2017/03/19 08:14)  [健康保険法]
平成22年 健康保険法 問2 肢D

健康保険組合直営の病院または診療所において、保険者が入院時食事療養費に相当する額の支払いを免除したときは、入院時食事療養費の支給があったものとみなされる。



私はこれが訳が分からない。
ただ条文のままなんで、丸覚えで解いている。


何が分からないかというと、「免除した」の主語が分からない。

普通に読むと、「保険者が」になるのだが、それだと、
保険者が支払う義務のある費用を自分の権限で免除にした
と読めるのだが、違うか??

これって、…

保険者「やあやあ、はっつあん。飯食った?」
被保険者「おや。こりゃどうも。親分さん、へえ今食べ終わったところです。いやあ、こりゃありがてぇこってす。親分さんがお金を出してくれるおかげで、おまんまにありつけます」
保険者「うんうん。ところで、店の者、お代はいくら?」
病院「へえ。640円になります。うち、親分さんの支払う分が380円で、はちべえさんの支払う分が260円です」
保険者「その380円ね、おれが免除するから、支払ったってことにしておいて。」
病院「はい……え、は、はい!??」




っていう、ぼったくりの親分さんが脳内イメージとして浮かぶんだが。

訳が分からないのは、私だけ?


うすらぼんやりとだが、自己解決しそうなので追記:
「直営」がポイント。
直営の病院または診療所だから、自分の支払う義務のある費用を免除することができる。
直営でなかったらもちろんできない。
私は直営を理解していなかった><