ここのサイトのここがすごい
投稿者: majinglang
(2017/01/23 12:25)
[健康保険法]
健保を解いていて、感動したのがこれ↓
平成25年 健康保険法 問5 肢E
被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。
この肢は誤りが正しいらしいのだが、
何がすごいって、解説がすごい。
(平成29年法改正)
平成28年10月1日より、兄姉にかかる同一世帯要件は撤廃され、生計維持要件のみとなった。
そこで、問題文中の「兄」の文言を「甥」に変更した。
私なら、問題文中の「兄」はそのままにしてしまうかな。
それを「甥」に置き換えたところが、センスがいいと思う。
いくつか社労士関係のサイトを見て回ったけど、まだ扶養の範囲を変更してないところも多かった。
そんな中、ここのサイトの中の人の対応の早さは本当にすごいと思う。
平成25年 健康保険法 問5 肢E
被保険者と住居を共にしていた甥で、現に障害者総合支援法に規定する指定障害者支援施設に入所している者について被扶養者の届出があった場合、同一世帯に属するとはいえないため、被扶養者とは認められない。
この肢は誤りが正しいらしいのだが、
何がすごいって、解説がすごい。
(平成29年法改正)
平成28年10月1日より、兄姉にかかる同一世帯要件は撤廃され、生計維持要件のみとなった。
そこで、問題文中の「兄」の文言を「甥」に変更した。
私なら、問題文中の「兄」はそのままにしてしまうかな。
それを「甥」に置き換えたところが、センスがいいと思う。
いくつか社労士関係のサイトを見て回ったけど、まだ扶養の範囲を変更してないところも多かった。
そんな中、ここのサイトの中の人の対応の早さは本当にすごいと思う。