>> 健康保険法

投稿者: majinglang  (2016/10/24 21:48)  [健康保険法]
平成27年 健康保険法 問2 肢D

70歳未満で標準報酬月額が53万円以上83万円未満の被保険者が、1つの病院等で同一月内の療養の給付について支払った一部負担金の額が、以下の式で算定した額を超えた場合、その超えた額が高額療養費として支給される(高額療養費多数回該当の場合を除く。)。
167,400円+(療養に要した費用-558,000円)×1%

私はこれを×にした(正解は、○)。

なんぜ×にしたかというと、「やーさんがごみなくせと庭で号令し風呂入る」で覚えていたから。

83万
53~79
28~50
26

53万円以上83万円未満?!これって、ひっかけかなあ?
色なし(167,400)はあっているけど、確か、53万~79万だったよね?じゃあ、×かな??

という訳で。




でも、令の42条見たら、ちゃんと53万円以上83万円未満になっているのね…。


なんで、53~79なんて変な書き方が出てきたんだろう??


80万、81万、82万の人はどっちに入るの?!って、普通の人なら混乱してしまいそうだけど…。



似たような疑問を持った人はいるようで…↓

2015年1月から変わった高額療養費制度 自分の報酬月額を知る方法http://manetatsu.com/2015/02/40171/

ここに、こう書いてある。

↓ここから↓

答えは、「標準報酬月額」という用語にあるのですが、以下ようになっています。
<都道府県ごとの保険料総額を見て頂くとおわかりのように標準報酬月額の等級単位で月額値が繋がっていませんが、等級枠内に所得金額範囲が示されていますので隙間はない>

↑ここまで↑原文ママ。


要は、「報酬月額」の枠は所得金額範囲が表示されているから問題ないと言いたいみたいだけど、条文はあくまで「標準報酬月額」が53万~83万未満と言っている訳で、そこからなぜ79万以下が導き出されたのかまでは、このサイトでは説明されていない。

ん~~謎。(。-`ω-)




2016-10-27 追記
謎は解けた。

私が桁を間違えて表を見ていただけだった。

標準報酬月額表には、ちゃんと79万円の等級と、83万円の等級があるのね…。

私、ずっと、表の下の方ばかり見ていたヨ…orz

おっかしいなーーーー、78,000てのと、88,000ってのはあるけど、
79,000も83,000もない(←違っ)。なんで、53~79なんだ!??


貧乏なので、自分の等級がだいたいその辺なので、その辺ばかり見ていた。


今回、改めて表を見直して、標準報酬月額が53万の31級とか、79万の39級とか見て、思わずため息をついたヨ…。


すごいなあ。いったいどんな人がこんなにいっぱいお金を稼いでいるんだろうなあ…。

投稿者: majinglang  (2016/07/20 05:26)  [健康保険法]
覚えられん。

やーさん ごみなくせと にわで 号令し、風呂入る。

富豪の風呂は 色なし ハワイ こんなの無理だよ 三越へ。

揖保の糸と クルミで ヨン様 西向き。

ヨン様 胃痛で わおー。

ハワイで ヨン様 西向いて 行こう。

改正後。

ふいに 石井が むな騒ぎ 老齢 察して高額介護。

改正前は捨てた。
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