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投稿者: h1234k  (2016/11/10 16:55)  [試験対策]
―――――――――――――基本手当日額の上限――――――――――
「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」を求める式には
「基本手当日額」を用いるが、以下の上限がある。

・60歳未満の者―――――5,805円(11,610円×50%)
・60歳以上65歳未満の者―4,707円(10,460円×45%)
※11,610円と10,460円は賃金日額の上限
―――――――――――――――就業手当―――――――――――――
◎要件
 1.雇用契約が1年未満。
 2.就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
   3分の1以上かつ45日以上ある。
 3.離職前の事業主への再雇用でない。
 4.待期期間経過済。
 6.給付制限1ヶ月以内の場合は、ハローワーク等での紹介就職限定。
 7.求職申込前に内定済でない。
 8.1日4時間以上の労働(4時間未満は内職扱いで基本手当を減額支給)
◎計算式
 基本手当日額×30%×就業日数 ※上限あり

 ・日当がどれだけ高くても不支給にならない。
 ・就業手当をもらった分、所定給付日数が減る。
  再度無職になった場合、所定給付日数が残っていれば基本手当が再開。
 ・起業でもOK。
 ・就業しなかった日は基本手当を支給。
◎申請日と支給日
 ・申請日=失業認定日
 ・支給日=支給決定日の翌日起算で7日以内
http://koyou.tsukau.jp/article/shuugyou.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_9.html
――――――――――――――再就職手当―――――――――――――
◎要件
 1.雇用契約が1年"超"。
 2.就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
   3分の1以上ある。
 3.離職前の事業主への再雇用でない。
 4.待期期間経過済。
 5.給付制限1ヶ月以内の場合は、ハローワーク等での紹介就職限定。
 6.求職申込前に内定済でない。
 7.再就職日前の3年間で再就職手当または常用就職支度手当が未支給。
◎就業手当との違い
 ・1年超契約
 ・45日縛りが無い
 ・過去3年間で未支給である
◎計算式
 ・所定給付日数3分の2以上(早期再就職者)
   支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×70%
 ・所定給付日数3分の1以上
   支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×60%
◎申請日と支給日
 ・申請日=就職日翌日起算で1か月以内
 ・支給日=支給決定日の翌日起算で7日以内
――――――(再就職手当受給後に離職した場合の特例)――――――
◎これはなに?
 通常、就職後すぐに離職した場合、支給残日数があればその分の
 基本手当を受給できる。ここで、離職理由が解雇や倒産であった
 場合は、受給期間が少ないせいで支給残日数分の基本手当が受給
 できないのは可哀想だから、救済のため受給期間に何日か加算し
 てやろうという特例。
◎要件
 解雇、倒産など特定受給資格者と同様の理由により
 離職(会社都合の離職)。または特定理由離職者(やむを得ない
 自己都合の離職)。
 →特定就業促進手当受給者という。
◎加算される日数の式
 理解ができない。とりあえず14日は追加される点だけ覚える。
 なお、加算されるのは受給期間日数であり、支給残日数ではないので
 基本手当を余分に貰えるわけではない。
投稿者: h1234k  (2016/11/10 14:34)  [試験対策]
―――――――――――――覚えておきたい――――――――――――――
・林業の労災加入は常時0人。
・雇保は農林水産業で常時5人未満であれば加入できる。
・雇保は3/4の同意さえ取れれば脱退できる。
・労災の脱退は雇保より厳しい。
 (過半数同意+成立後1年経過後。特例保険給付利用時は一定期間経過後)
・厚年と健保のサービス業等は人数不問。
・法人であれば人数業種問わず強制適用(2人のサービス業でも強制!)。
――――――――――労災保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
 ■農林、畜産、養蚕
  ・個人経営で常時5人未満。
  ・危険有害でない。
  ・特別加入していない。
 ■林業(常時0人)
  ・個人経営で常時0人。
  ・年間使用延べ人数300人未満。
 ■水産業
  ・個人経営で常時5人未満。
  ・5t未満の漁船である。
  ・河川、湖沼(t数不問)。
  ・特定水面の漁船(5t以上30t未満)。
◎人数要件
 ■加入時
  ・労働者の過半数が希望。加入しなくても罰則なし。
 ■脱退時
  ・労働者の過半数が同意。
  ・保険関係成立後1年経過。
  ・特例保険給付が行われた場合、一定の期間経過済であること。
   (特例保険給付=保険関係成立前の給付)
――――――――――雇用保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
 個人経営の農林水産業で常時5人未満であれば良い。
◎人数要件
 ■加入時
  ・労働者の1/2が希望。加入しないと罰則!
 ■脱退時
  ・労働者の3/4が同意。
――――――――厚生年金と健康保険(任意適用事業)―――――――――
◎加入要件
 ■製造業等の法定16業種
  個人経営で常時5人未満。
 ■サービス業、農林水産業、法務業、宗教業
  個人経営であれば人数不問(100人でもいいよ)。
◎人数要件(雇用保険と同じ)
 ■加入時
  ・労働者の1/2が希望。加入しなくても罰則なし。
 ■脱退時
  ・労働者の3/4が同意。
投稿者: h1234k  (2016/11/07 02:46)  [試験対策]
・労働基準法:退職金
・労災保険法:障害補償給付(前払除く)、遺族補償給付(前払除く)
・雇用保険法:なし
・健康保険法:なし
・国民年金法:年金給付
・厚生年金法:保険給付
・国保、高齢者医療、介護:なし

上記以外は2年ととりあえず覚える。
ただし!労災の傷病補償給付は時効そのものがない!
http://sharosisiken.com/archives/1450
投稿者: h1234k  (2016/11/04 14:38)  [試験対策]
――――――――――――何法の話?――――――――――――
・平均賃金→労働基準法
・賃金日額→雇用保険法
・給付基礎日額→労災保険法=平均賃金と同額
―――――――――――――基本の式――――――――――――
・平均賃金
  3か月の賃金総額÷3か月の"総"日数
・賃金日額
  6か月の賃金総額÷180
――――――日給、時間給、出来高払いの場合の式――――――
・平均賃金
  3か月の日給等による賃金総額÷3か月の"労働"日数×60%
・賃金日額
  6か月の賃金総額÷6か月の"労働"日数×70%
※労働日数が少ないと日額が少なすぎる場合があるので
 総日数ではなく労働日数で割る。
―――――――――――月給と週給の併用――――――――――
・平均賃金
  3か月の月給等による賃金総額÷3か月の"総"日数
       +(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
・賃金日額
  その部分の総額÷その部分の総日数
       +(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
※月給部分は総日数で求め、残業代部分は時間給なので労働日数で
 求めたい場合などに使う。
―――――――――――――除外賃金――――――――――――
◎除外賃金は以下の3種。平均賃金、賃金日額共に金額が高くなり
 すぎないよう総額から外す。

 ・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス的なもの)
 ・臨時に支払われた賃金
 ・通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないもの
 
 ※三輪車通る

 ・平均賃金→含めない
 ・賃金日額→含めない
―――――――――――――控除期間――――――――――――
◎控除期間は以下の5種。平均賃金が低くなりすぎないよう
 総額と期間から外す。賃金日額は完全月11日ルールを適用。

 ・"業務上"負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
 ・産前産後の女性が65条の規定によって休業した期間
 ・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
 ・育児・介護休業法による育児休業または介護休業をした期間
 ・試みの使用期間

 ※ぎょうさんしいくをこころみる(業・産・使・育・試)

 ・平均賃金→含めない(ただし"通勤上"負傷は含む!!)
 ・賃金日額→完全月11日ルールで6か月を求めるため無関係
―――――――――――――――――――――――――――――
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_47.html
投稿者: h1234k  (2016/10/25 16:50)  [試験対策]
http://anki-sharou.cocolog-nifty.com/blog/2015/12/338-bfab.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/03/blog-post_67.html
http://www.sharoushi24.jp/%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F/%E6%97%A5%E9%9B%87%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85/
http://www.shararun.com/jo_oudan/06-2hiyatoi.html
――――――――――日雇労働者の定義――――――――――
・雇保
 日々雇用または30日以内期限で雇用が前提で、
 1.区域内居住かつ、適用事業所に雇用。
 2.区域外居住だが、区域内の適用事業所に雇用。
 3.区域外居住で区域外の厚労大臣指定の適用事業所に雇用。
 ※なお、同一事業主の元で31日以上雇用または連続する2月で
  各月18日以上雇用されると一般被保険者になる。
  ただし、職安所長の認可で日雇労働被保険者のままでいられる。
・健保
 1.日々雇用
    →1ヶ月まで日雇特例被保険者、1ヶ月超えて一般被保険者。
 2.2か月以内限定雇用
    →所定の期限まで日雇特例被保険者、期限超えて一般被保険者。
 3.季節的雇用(継続4か月以内限定) 
    →継続して4か月使用されることが明らかである場合は
     始めから一般被保険者。たまたま超えた場合はダメ。
 4.臨時事業への雇用(継続6ヶ月以内限定)
    →継続して6か月使用されることが明らかである場合は
     始めから一般被保険者。たまたま超えた場合はダメ。
・備考
 雇保と健保共に5日以内に本人自らが手続きする。
―――――――――――健保の保険者―――――――――――
全国健康保険協会のみ。勤務先が別の健保組合だったとしても
日雇労働者は健保協会の保険証を利用する。
―――――日雇求職給付金(普通給付と特例給付)―――――
ヒヤリ、ふすまに浮浪者が。学習はじめ富士急へ。
『溶けろ、いい加減』つうか、悩みは午後と宵に富士急。
もう最高のヨーヨーで吊ろう
■普通給付条件
 離職前2か月で26日以上労働。各週初め不支給。
 給付日数は「風呂さいいさ、みつみ碁石、よしいいな」
 26~31枚―13日、32~35―14日…44枚~―17日
■特例給付
 継続する6か月で各月11日以上労働かつ通算78日以上労働。
 上記期間内後ろ5か月で普通給付または特例給付が不支給で、
 期間最終月の翌2か月で普通給付が不支給
 申出は最後の月の翌月以降4か月以内で通算60日もらえる。
■給付金日額
 第1級→失業日の属する月の前2か月、1級のみで24日以上
 第2級→失業日の属する月の前2か月、1級+2級で24日以上
     または1~3級の24日分の平均額>=2級額(146円)
 第3級→それ以外
 金額は上から「なごむによい額(7500、6200、4100)」
 特例は月数と日数が3倍。それ以外は同じ。
 (前2か月→前6か月 24日→72日)
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