h1234kさんのブログ

24:就職促進給付まとめ1(就業手当・再就職手当)
投稿者: h1234k  (2016/11/10 16:55)  [試験対策]
―――――――――――――基本手当日額の上限――――――――――
「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」を求める式には
「基本手当日額」を用いるが、以下の上限がある。

・60歳未満の者―――――5,805円(11,610円×50%)
・60歳以上65歳未満の者―4,707円(10,460円×45%)
※11,610円と10,460円は賃金日額の上限
―――――――――――――――就業手当―――――――――――――
◎要件
 1.雇用契約が1年未満。
 2.就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
   3分の1以上かつ45日以上ある。
 3.離職前の事業主への再雇用でない。
 4.待期期間経過済。
 6.給付制限1ヶ月以内の場合は、ハローワーク等での紹介就職限定。
 7.求職申込前に内定済でない。
 8.1日4時間以上の労働(4時間未満は内職扱いで基本手当を減額支給)
◎計算式
 基本手当日額×30%×就業日数 ※上限あり

 ・日当がどれだけ高くても不支給にならない。
 ・就業手当をもらった分、所定給付日数が減る。
  再度無職になった場合、所定給付日数が残っていれば基本手当が再開。
 ・起業でもOK。
 ・就業しなかった日は基本手当を支給。
◎申請日と支給日
 ・申請日=失業認定日
 ・支給日=支給決定日の翌日起算で7日以内
http://koyou.tsukau.jp/article/shuugyou.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_9.html
――――――――――――――再就職手当―――――――――――――
◎要件
 1.雇用契約が1年"超"。
 2.就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
   3分の1以上ある。
 3.離職前の事業主への再雇用でない。
 4.待期期間経過済。
 5.給付制限1ヶ月以内の場合は、ハローワーク等での紹介就職限定。
 6.求職申込前に内定済でない。
 7.再就職日前の3年間で再就職手当または常用就職支度手当が未支給。
◎就業手当との違い
 ・1年超契約
 ・45日縛りが無い
 ・過去3年間で未支給である
◎計算式
 ・所定給付日数3分の2以上(早期再就職者)
   支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×70%
 ・所定給付日数3分の1以上
   支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×60%
◎申請日と支給日
 ・申請日=就職日翌日起算で1か月以内
 ・支給日=支給決定日の翌日起算で7日以内
――――――(再就職手当受給後に離職した場合の特例)――――――
◎これはなに?
 通常、就職後すぐに離職した場合、支給残日数があればその分の
 基本手当を受給できる。ここで、離職理由が解雇や倒産であった
 場合は、受給期間が少ないせいで支給残日数分の基本手当が受給
 できないのは可哀想だから、救済のため受給期間に何日か加算し
 てやろうという特例。
◎要件
 解雇、倒産など特定受給資格者と同様の理由により
 離職(会社都合の離職)。または特定理由離職者(やむを得ない
 自己都合の離職)。
 →特定就業促進手当受給者という。
◎加算される日数の式
 理解ができない。とりあえず14日は追加される点だけ覚える。
 なお、加算されるのは受給期間日数であり、支給残日数ではないので
 基本手当を余分に貰えるわけではない。