h1234kさんのブログ
23:任意・暫定任意適用事業
―――――――――――――覚えておきたい――――――――――――――
・林業の労災加入は常時0人。
・雇保は農林水産業で常時5人未満であれば加入できる。
・雇保は3/4の同意さえ取れれば脱退できる。
・労災の脱退は雇保より厳しい。
(過半数同意+成立後1年経過後。特例保険給付利用時は一定期間経過後)
・厚年と健保のサービス業等は人数不問。
・法人であれば人数業種問わず強制適用(2人のサービス業でも強制!)。
――――――――――労災保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
■農林、畜産、養蚕
・個人経営で常時5人未満。
・危険有害でない。
・特別加入していない。
■林業(常時0人)
・個人経営で常時0人。
・年間使用延べ人数300人未満。
■水産業
・個人経営で常時5人未満。
・5t未満の漁船である。
・河川、湖沼(t数不問)。
・特定水面の漁船(5t以上30t未満)。
◎人数要件
■加入時
・労働者の過半数が希望。加入しなくても罰則なし。
■脱退時
・労働者の過半数が同意。
・保険関係成立後1年経過。
・特例保険給付が行われた場合、一定の期間経過済であること。
(特例保険給付=保険関係成立前の給付)
――――――――――雇用保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
個人経営の農林水産業で常時5人未満であれば良い。
◎人数要件
■加入時
・労働者の1/2が希望。加入しないと罰則!
■脱退時
・労働者の3/4が同意。
――――――――厚生年金と健康保険(任意適用事業)―――――――――
◎加入要件
■製造業等の法定16業種
個人経営で常時5人未満。
■サービス業、農林水産業、法務業、宗教業
個人経営であれば人数不問(100人でもいいよ)。
◎人数要件(雇用保険と同じ)
■加入時
・労働者の1/2が希望。加入しなくても罰則なし。
■脱退時
・労働者の3/4が同意。
・林業の労災加入は常時0人。
・雇保は農林水産業で常時5人未満であれば加入できる。
・雇保は3/4の同意さえ取れれば脱退できる。
・労災の脱退は雇保より厳しい。
(過半数同意+成立後1年経過後。特例保険給付利用時は一定期間経過後)
・厚年と健保のサービス業等は人数不問。
・法人であれば人数業種問わず強制適用(2人のサービス業でも強制!)。
――――――――――労災保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
■農林、畜産、養蚕
・個人経営で常時5人未満。
・危険有害でない。
・特別加入していない。
■林業(常時0人)
・個人経営で常時0人。
・年間使用延べ人数300人未満。
■水産業
・個人経営で常時5人未満。
・5t未満の漁船である。
・河川、湖沼(t数不問)。
・特定水面の漁船(5t以上30t未満)。
◎人数要件
■加入時
・労働者の過半数が希望。加入しなくても罰則なし。
■脱退時
・労働者の過半数が同意。
・保険関係成立後1年経過。
・特例保険給付が行われた場合、一定の期間経過済であること。
(特例保険給付=保険関係成立前の給付)
――――――――――雇用保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
個人経営の農林水産業で常時5人未満であれば良い。
◎人数要件
■加入時
・労働者の1/2が希望。加入しないと罰則!
■脱退時
・労働者の3/4が同意。
――――――――厚生年金と健康保険(任意適用事業)―――――――――
◎加入要件
■製造業等の法定16業種
個人経営で常時5人未満。
■サービス業、農林水産業、法務業、宗教業
個人経営であれば人数不問(100人でもいいよ)。
◎人数要件(雇用保険と同じ)
■加入時
・労働者の1/2が希望。加入しなくても罰則なし。
■脱退時
・労働者の3/4が同意。