h1234kさんのブログ

メモ18:日雇労働被保険者まとめ
投稿者: h1234k  (2016/10/25 16:50)  [試験対策]
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http://www.shararun.com/jo_oudan/06-2hiyatoi.html
――――――――――日雇労働者の定義――――――――――
・雇保
 日々雇用または30日以内期限で雇用が前提で、
 1.区域内居住かつ、適用事業所に雇用。
 2.区域外居住だが、区域内の適用事業所に雇用。
 3.区域外居住で区域外の厚労大臣指定の適用事業所に雇用。
 ※なお、同一事業主の元で31日以上雇用または連続する2月で
  各月18日以上雇用されると一般被保険者になる。
  ただし、職安所長の認可で日雇労働被保険者のままでいられる。
・健保
 1.日々雇用
    →1ヶ月まで日雇特例被保険者、1ヶ月超えて一般被保険者。
 2.2か月以内限定雇用
    →所定の期限まで日雇特例被保険者、期限超えて一般被保険者。
 3.季節的雇用(継続4か月以内限定) 
    →継続して4か月使用されることが明らかである場合は
     始めから一般被保険者。たまたま超えた場合はダメ。
 4.臨時事業への雇用(継続6ヶ月以内限定)
    →継続して6か月使用されることが明らかである場合は
     始めから一般被保険者。たまたま超えた場合はダメ。
・備考
 雇保と健保共に5日以内に本人自らが手続きする。
―――――――――――健保の保険者―――――――――――
全国健康保険協会のみ。勤務先が別の健保組合だったとしても
日雇労働者は健保協会の保険証を利用する。
―――――日雇求職給付金(普通給付と特例給付)―――――
ヒヤリ、ふすまに浮浪者が。学習はじめ富士急へ。
『溶けろ、いい加減』つうか、悩みは午後と宵に富士急。
もう最高のヨーヨーで吊ろう
■普通給付条件
 離職前2か月で26日以上労働。各週初め不支給。
 給付日数は「風呂さいいさ、みつみ碁石、よしいいな」
 26~31枚―13日、32~35―14日…44枚~―17日
■特例給付
 継続する6か月で各月11日以上労働かつ通算78日以上労働。
 上記期間内後ろ5か月で普通給付または特例給付が不支給で、
 期間最終月の翌2か月で普通給付が不支給
 申出は最後の月の翌月以降4か月以内で通算60日もらえる。
■給付金日額
 第1級→失業日の属する月の前2か月、1級のみで24日以上
 第2級→失業日の属する月の前2か月、1級+2級で24日以上
     または1~3級の24日分の平均額>=2級額(146円)
 第3級→それ以外
 金額は上から「なごむによい額(7500、6200、4100)」
 特例は月数と日数が3倍。それ以外は同じ。
 (前2か月→前6か月 24日→72日)