h1234kさんのブログ

21:平均賃金と賃金日額と給付基礎日額
投稿者: h1234k  (2016/11/04 14:38)  [試験対策]
――――――――――――何法の話?――――――――――――
・平均賃金→労働基準法
・賃金日額→雇用保険法
・給付基礎日額→労災保険法=平均賃金と同額
―――――――――――――基本の式――――――――――――
・平均賃金
  3か月の賃金総額÷3か月の"総"日数
・賃金日額
  6か月の賃金総額÷180
――――――日給、時間給、出来高払いの場合の式――――――
・平均賃金
  3か月の日給等による賃金総額÷3か月の"労働"日数×60%
・賃金日額
  6か月の賃金総額÷6か月の"労働"日数×70%
※労働日数が少ないと日額が少なすぎる場合があるので
 総日数ではなく労働日数で割る。
―――――――――――月給と週給の併用――――――――――
・平均賃金
  3か月の月給等による賃金総額÷3か月の"総"日数
       +(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
・賃金日額
  その部分の総額÷その部分の総日数
       +(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
※月給部分は総日数で求め、残業代部分は時間給なので労働日数で
 求めたい場合などに使う。
―――――――――――――除外賃金――――――――――――
◎除外賃金は以下の3種。平均賃金、賃金日額共に金額が高くなり
 すぎないよう総額から外す。

 ・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス的なもの)
 ・臨時に支払われた賃金
 ・通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないもの
 
 ※三輪車通る

 ・平均賃金→含めない
 ・賃金日額→含めない
―――――――――――――控除期間――――――――――――
◎控除期間は以下の5種。平均賃金が低くなりすぎないよう
 総額と期間から外す。賃金日額は完全月11日ルールを適用。

 ・"業務上"負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
 ・産前産後の女性が65条の規定によって休業した期間
 ・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
 ・育児・介護休業法による育児休業または介護休業をした期間
 ・試みの使用期間

 ※ぎょうさんしいくをこころみる(業・産・使・育・試)

 ・平均賃金→含めない(ただし"通勤上"負傷は含む!!)
 ・賃金日額→完全月11日ルールで6か月を求めるため無関係
―――――――――――――――――――――――――――――
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_47.html