h1234kさんのブログ
21:平均賃金と賃金日額と給付基礎日額
――――――――――――何法の話?――――――――――――
・平均賃金→労働基準法
・賃金日額→雇用保険法
・給付基礎日額→労災保険法=平均賃金と同額
―――――――――――――基本の式――――――――――――
・平均賃金
3か月の賃金総額÷3か月の"総"日数
・賃金日額
6か月の賃金総額÷180
――――――日給、時間給、出来高払いの場合の式――――――
・平均賃金
3か月の日給等による賃金総額÷3か月の"労働"日数×60%
・賃金日額
6か月の賃金総額÷6か月の"労働"日数×70%
※労働日数が少ないと日額が少なすぎる場合があるので
総日数ではなく労働日数で割る。
―――――――――――月給と週給の併用――――――――――
・平均賃金
3か月の月給等による賃金総額÷3か月の"総"日数
+(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
・賃金日額
その部分の総額÷その部分の総日数
+(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
※月給部分は総日数で求め、残業代部分は時間給なので労働日数で
求めたい場合などに使う。
―――――――――――――除外賃金――――――――――――
◎除外賃金は以下の3種。平均賃金、賃金日額共に金額が高くなり
すぎないよう総額から外す。
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス的なもの)
・臨時に支払われた賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないもの
※三輪車通る
・平均賃金→含めない
・賃金日額→含めない
―――――――――――――控除期間――――――――――――
◎控除期間は以下の5種。平均賃金が低くなりすぎないよう
総額と期間から外す。賃金日額は完全月11日ルールを適用。
・"業務上"負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
・産前産後の女性が65条の規定によって休業した期間
・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
・育児・介護休業法による育児休業または介護休業をした期間
・試みの使用期間
※ぎょうさんしいくをこころみる(業・産・使・育・試)
・平均賃金→含めない(ただし"通勤上"負傷は含む!!)
・賃金日額→完全月11日ルールで6か月を求めるため無関係
―――――――――――――――――――――――――――――
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_47.html
・平均賃金→労働基準法
・賃金日額→雇用保険法
・給付基礎日額→労災保険法=平均賃金と同額
―――――――――――――基本の式――――――――――――
・平均賃金
3か月の賃金総額÷3か月の"総"日数
・賃金日額
6か月の賃金総額÷180
――――――日給、時間給、出来高払いの場合の式――――――
・平均賃金
3か月の日給等による賃金総額÷3か月の"労働"日数×60%
・賃金日額
6か月の賃金総額÷6か月の"労働"日数×70%
※労働日数が少ないと日額が少なすぎる場合があるので
総日数ではなく労働日数で割る。
―――――――――――月給と週給の併用――――――――――
・平均賃金
3か月の月給等による賃金総額÷3か月の"総"日数
+(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
・賃金日額
その部分の総額÷その部分の総日数
+(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
※月給部分は総日数で求め、残業代部分は時間給なので労働日数で
求めたい場合などに使う。
―――――――――――――除外賃金――――――――――――
◎除外賃金は以下の3種。平均賃金、賃金日額共に金額が高くなり
すぎないよう総額から外す。
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス的なもの)
・臨時に支払われた賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないもの
※三輪車通る
・平均賃金→含めない
・賃金日額→含めない
―――――――――――――控除期間――――――――――――
◎控除期間は以下の5種。平均賃金が低くなりすぎないよう
総額と期間から外す。賃金日額は完全月11日ルールを適用。
・"業務上"負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
・産前産後の女性が65条の規定によって休業した期間
・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
・育児・介護休業法による育児休業または介護休業をした期間
・試みの使用期間
※ぎょうさんしいくをこころみる(業・産・使・育・試)
・平均賃金→含めない(ただし"通勤上"負傷は含む!!)
・賃金日額→完全月11日ルールで6か月を求めるため無関係
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