h1234kさんのブログ
―――――――――――――基本手当日額の上限――――――――――
「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」を求める式には
「基本手当日額」を用いるが、以下の上限がある。
・60歳未満の者―――――5,805円(11,610円×50%)
・60歳以上65歳未満の者―4,707円(10,460円×45%)
※11,610円と10,460円は賃金日額の上限
―――――――――――――――就業手当―――――――――――――
◎要件
1.雇用契約が1年未満。
2.就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
3分の1以上かつ45日以上ある。
3.離職前の事業主への再雇用でない。
4.待期期間経過済。
6.給付制限1ヶ月以内の場合は、ハローワーク等での紹介就職限定。
7.求職申込前に内定済でない。
8.1日4時間以上の労働(4時間未満は内職扱いで基本手当を減額支給)
◎計算式
基本手当日額×30%×就業日数 ※上限あり
・日当がどれだけ高くても不支給にならない。
・就業手当をもらった分、所定給付日数が減る。
再度無職になった場合、所定給付日数が残っていれば基本手当が再開。
・起業でもOK。
・就業しなかった日は基本手当を支給。
◎申請日と支給日
・申請日=失業認定日
・支給日=支給決定日の翌日起算で7日以内
http://koyou.tsukau.jp/article/shuugyou.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_9.html
――――――――――――――再就職手当―――――――――――――
◎要件
1.雇用契約が1年"超"。
2.就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
3分の1以上ある。
3.離職前の事業主への再雇用でない。
4.待期期間経過済。
5.給付制限1ヶ月以内の場合は、ハローワーク等での紹介就職限定。
6.求職申込前に内定済でない。
7.再就職日前の3年間で再就職手当または常用就職支度手当が未支給。
◎就業手当との違い
・1年超契約
・45日縛りが無い
・過去3年間で未支給である
◎計算式
・所定給付日数3分の2以上(早期再就職者)
支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×70%
・所定給付日数3分の1以上
支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×60%
◎申請日と支給日
・申請日=就職日翌日起算で1か月以内
・支給日=支給決定日の翌日起算で7日以内
――――――(再就職手当受給後に離職した場合の特例)――――――
◎これはなに?
通常、就職後すぐに離職した場合、支給残日数があればその分の
基本手当を受給できる。ここで、離職理由が解雇や倒産であった
場合は、受給期間が少ないせいで支給残日数分の基本手当が受給
できないのは可哀想だから、救済のため受給期間に何日か加算し
てやろうという特例。
◎要件
解雇、倒産など特定受給資格者と同様の理由により
離職(会社都合の離職)。または特定理由離職者(やむを得ない
自己都合の離職)。
→特定就業促進手当受給者という。
◎加算される日数の式
理解ができない。とりあえず14日は追加される点だけ覚える。
なお、加算されるのは受給期間日数であり、支給残日数ではないので
基本手当を余分に貰えるわけではない。
「就業手当」「再就職手当」「常用就職支度手当」を求める式には
「基本手当日額」を用いるが、以下の上限がある。
・60歳未満の者―――――5,805円(11,610円×50%)
・60歳以上65歳未満の者―4,707円(10,460円×45%)
※11,610円と10,460円は賃金日額の上限
―――――――――――――――就業手当―――――――――――――
◎要件
1.雇用契約が1年未満。
2.就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
3分の1以上かつ45日以上ある。
3.離職前の事業主への再雇用でない。
4.待期期間経過済。
6.給付制限1ヶ月以内の場合は、ハローワーク等での紹介就職限定。
7.求職申込前に内定済でない。
8.1日4時間以上の労働(4時間未満は内職扱いで基本手当を減額支給)
◎計算式
基本手当日額×30%×就業日数 ※上限あり
・日当がどれだけ高くても不支給にならない。
・就業手当をもらった分、所定給付日数が減る。
再度無職になった場合、所定給付日数が残っていれば基本手当が再開。
・起業でもOK。
・就業しなかった日は基本手当を支給。
◎申請日と支給日
・申請日=失業認定日
・支給日=支給決定日の翌日起算で7日以内
http://koyou.tsukau.jp/article/shuugyou.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_9.html
――――――――――――――再就職手当―――――――――――――
◎要件
1.雇用契約が1年"超"。
2.就業日の前日において基本手当の支給残日数が、所定給付日数の
3分の1以上ある。
3.離職前の事業主への再雇用でない。
4.待期期間経過済。
5.給付制限1ヶ月以内の場合は、ハローワーク等での紹介就職限定。
6.求職申込前に内定済でない。
7.再就職日前の3年間で再就職手当または常用就職支度手当が未支給。
◎就業手当との違い
・1年超契約
・45日縛りが無い
・過去3年間で未支給である
◎計算式
・所定給付日数3分の2以上(早期再就職者)
支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×70%
・所定給付日数3分の1以上
支給額 = 基本手当×失業保険の支給残日数分×60%
◎申請日と支給日
・申請日=就職日翌日起算で1か月以内
・支給日=支給決定日の翌日起算で7日以内
――――――(再就職手当受給後に離職した場合の特例)――――――
◎これはなに?
通常、就職後すぐに離職した場合、支給残日数があればその分の
基本手当を受給できる。ここで、離職理由が解雇や倒産であった
場合は、受給期間が少ないせいで支給残日数分の基本手当が受給
できないのは可哀想だから、救済のため受給期間に何日か加算し
てやろうという特例。
◎要件
解雇、倒産など特定受給資格者と同様の理由により
離職(会社都合の離職)。または特定理由離職者(やむを得ない
自己都合の離職)。
→特定就業促進手当受給者という。
◎加算される日数の式
理解ができない。とりあえず14日は追加される点だけ覚える。
なお、加算されるのは受給期間日数であり、支給残日数ではないので
基本手当を余分に貰えるわけではない。
―――――――――――――覚えておきたい――――――――――――――
・林業の労災加入は常時0人。
・雇保は農林水産業で常時5人未満であれば加入できる。
・雇保は3/4の同意さえ取れれば脱退できる。
・労災の脱退は雇保より厳しい。
(過半数同意+成立後1年経過後。特例保険給付利用時は一定期間経過後)
・厚年と健保のサービス業等は人数不問。
・法人であれば人数業種問わず強制適用(2人のサービス業でも強制!)。
――――――――――労災保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
■農林、畜産、養蚕
・個人経営で常時5人未満。
・危険有害でない。
・特別加入していない。
■林業(常時0人)
・個人経営で常時0人。
・年間使用延べ人数300人未満。
■水産業
・個人経営で常時5人未満。
・5t未満の漁船である。
・河川、湖沼(t数不問)。
・特定水面の漁船(5t以上30t未満)。
◎人数要件
■加入時
・労働者の過半数が希望。加入しなくても罰則なし。
■脱退時
・労働者の過半数が同意。
・保険関係成立後1年経過。
・特例保険給付が行われた場合、一定の期間経過済であること。
(特例保険給付=保険関係成立前の給付)
――――――――――雇用保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
個人経営の農林水産業で常時5人未満であれば良い。
◎人数要件
■加入時
・労働者の1/2が希望。加入しないと罰則!
■脱退時
・労働者の3/4が同意。
――――――――厚生年金と健康保険(任意適用事業)―――――――――
◎加入要件
■製造業等の法定16業種
個人経営で常時5人未満。
■サービス業、農林水産業、法務業、宗教業
個人経営であれば人数不問(100人でもいいよ)。
◎人数要件(雇用保険と同じ)
■加入時
・労働者の1/2が希望。加入しなくても罰則なし。
■脱退時
・労働者の3/4が同意。
・林業の労災加入は常時0人。
・雇保は農林水産業で常時5人未満であれば加入できる。
・雇保は3/4の同意さえ取れれば脱退できる。
・労災の脱退は雇保より厳しい。
(過半数同意+成立後1年経過後。特例保険給付利用時は一定期間経過後)
・厚年と健保のサービス業等は人数不問。
・法人であれば人数業種問わず強制適用(2人のサービス業でも強制!)。
――――――――――労災保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
■農林、畜産、養蚕
・個人経営で常時5人未満。
・危険有害でない。
・特別加入していない。
■林業(常時0人)
・個人経営で常時0人。
・年間使用延べ人数300人未満。
■水産業
・個人経営で常時5人未満。
・5t未満の漁船である。
・河川、湖沼(t数不問)。
・特定水面の漁船(5t以上30t未満)。
◎人数要件
■加入時
・労働者の過半数が希望。加入しなくても罰則なし。
■脱退時
・労働者の過半数が同意。
・保険関係成立後1年経過。
・特例保険給付が行われた場合、一定の期間経過済であること。
(特例保険給付=保険関係成立前の給付)
――――――――――雇用保険(暫定任意適用事業)――――――――――
◎加入要件
個人経営の農林水産業で常時5人未満であれば良い。
◎人数要件
■加入時
・労働者の1/2が希望。加入しないと罰則!
■脱退時
・労働者の3/4が同意。
――――――――厚生年金と健康保険(任意適用事業)―――――――――
◎加入要件
■製造業等の法定16業種
個人経営で常時5人未満。
■サービス業、農林水産業、法務業、宗教業
個人経営であれば人数不問(100人でもいいよ)。
◎人数要件(雇用保険と同じ)
■加入時
・労働者の1/2が希望。加入しなくても罰則なし。
■脱退時
・労働者の3/4が同意。
・労働基準法:退職金
・労災保険法:障害補償給付(前払除く)、遺族補償給付(前払除く)
・雇用保険法:なし
・健康保険法:なし
・国民年金法:年金給付
・厚生年金法:保険給付
・国保、高齢者医療、介護:なし
上記以外は2年ととりあえず覚える。
ただし!労災の傷病補償給付は時効そのものがない!
http://sharosisiken.com/archives/1450
・労災保険法:障害補償給付(前払除く)、遺族補償給付(前払除く)
・雇用保険法:なし
・健康保険法:なし
・国民年金法:年金給付
・厚生年金法:保険給付
・国保、高齢者医療、介護:なし
上記以外は2年ととりあえず覚える。
ただし!労災の傷病補償給付は時効そのものがない!
http://sharosisiken.com/archives/1450
――――――――――――何法の話?――――――――――――
・平均賃金→労働基準法
・賃金日額→雇用保険法
・給付基礎日額→労災保険法=平均賃金と同額
―――――――――――――基本の式――――――――――――
・平均賃金
3か月の賃金総額÷3か月の"総"日数
・賃金日額
6か月の賃金総額÷180
――――――日給、時間給、出来高払いの場合の式――――――
・平均賃金
3か月の日給等による賃金総額÷3か月の"労働"日数×60%
・賃金日額
6か月の賃金総額÷6か月の"労働"日数×70%
※労働日数が少ないと日額が少なすぎる場合があるので
総日数ではなく労働日数で割る。
―――――――――――月給と週給の併用――――――――――
・平均賃金
3か月の月給等による賃金総額÷3か月の"総"日数
+(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
・賃金日額
その部分の総額÷その部分の総日数
+(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
※月給部分は総日数で求め、残業代部分は時間給なので労働日数で
求めたい場合などに使う。
―――――――――――――除外賃金――――――――――――
◎除外賃金は以下の3種。平均賃金、賃金日額共に金額が高くなり
すぎないよう総額から外す。
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス的なもの)
・臨時に支払われた賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないもの
※三輪車通る
・平均賃金→含めない
・賃金日額→含めない
―――――――――――――控除期間――――――――――――
◎控除期間は以下の5種。平均賃金が低くなりすぎないよう
総額と期間から外す。賃金日額は完全月11日ルールを適用。
・"業務上"負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
・産前産後の女性が65条の規定によって休業した期間
・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
・育児・介護休業法による育児休業または介護休業をした期間
・試みの使用期間
※ぎょうさんしいくをこころみる(業・産・使・育・試)
・平均賃金→含めない(ただし"通勤上"負傷は含む!!)
・賃金日額→完全月11日ルールで6か月を求めるため無関係
―――――――――――――――――――――――――――――
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_47.html
・平均賃金→労働基準法
・賃金日額→雇用保険法
・給付基礎日額→労災保険法=平均賃金と同額
―――――――――――――基本の式――――――――――――
・平均賃金
3か月の賃金総額÷3か月の"総"日数
・賃金日額
6か月の賃金総額÷180
――――――日給、時間給、出来高払いの場合の式――――――
・平均賃金
3か月の日給等による賃金総額÷3か月の"労働"日数×60%
・賃金日額
6か月の賃金総額÷6か月の"労働"日数×70%
※労働日数が少ないと日額が少なすぎる場合があるので
総日数ではなく労働日数で割る。
―――――――――――月給と週給の併用――――――――――
・平均賃金
3か月の月給等による賃金総額÷3か月の"総"日数
+(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
・賃金日額
その部分の総額÷その部分の総日数
+(日給、時間給、出来高払いの式で求めた日額)
※月給部分は総日数で求め、残業代部分は時間給なので労働日数で
求めたい場合などに使う。
―――――――――――――除外賃金――――――――――――
◎除外賃金は以下の3種。平均賃金、賃金日額共に金額が高くなり
すぎないよう総額から外す。
・3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金(ボーナス的なもの)
・臨時に支払われた賃金
・通貨以外のもので支払われた賃金で一定範囲に属さないもの
※三輪車通る
・平均賃金→含めない
・賃金日額→含めない
―――――――――――――控除期間――――――――――――
◎控除期間は以下の5種。平均賃金が低くなりすぎないよう
総額と期間から外す。賃金日額は完全月11日ルールを適用。
・"業務上"負傷し、または疾病にかかり療養のために休業した期間
・産前産後の女性が65条の規定によって休業した期間
・使用者の責めに帰すべき事由によって休業した期間
・育児・介護休業法による育児休業または介護休業をした期間
・試みの使用期間
※ぎょうさんしいくをこころみる(業・産・使・育・試)
・平均賃金→含めない(ただし"通勤上"負傷は含む!!)
・賃金日額→完全月11日ルールで6か月を求めるため無関係
―――――――――――――――――――――――――――――
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/05/blog-post_47.html
http://anki-sharou.cocolog-nifty.com/blog/2015/12/338-bfab.html
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/03/blog-post_67.html
http://www.sharoushi24.jp/%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F/%E6%97%A5%E9%9B%87%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85/
http://www.shararun.com/jo_oudan/06-2hiyatoi.html
――――――――――日雇労働者の定義――――――――――
・雇保
日々雇用または30日以内期限で雇用が前提で、
1.区域内居住かつ、適用事業所に雇用。
2.区域外居住だが、区域内の適用事業所に雇用。
3.区域外居住で区域外の厚労大臣指定の適用事業所に雇用。
※なお、同一事業主の元で31日以上雇用または連続する2月で
各月18日以上雇用されると一般被保険者になる。
ただし、職安所長の認可で日雇労働被保険者のままでいられる。
・健保
1.日々雇用
→1ヶ月まで日雇特例被保険者、1ヶ月超えて一般被保険者。
2.2か月以内限定雇用
→所定の期限まで日雇特例被保険者、期限超えて一般被保険者。
3.季節的雇用(継続4か月以内限定)
→継続して4か月使用されることが明らかである場合は
始めから一般被保険者。たまたま超えた場合はダメ。
4.臨時事業への雇用(継続6ヶ月以内限定)
→継続して6か月使用されることが明らかである場合は
始めから一般被保険者。たまたま超えた場合はダメ。
・備考
雇保と健保共に5日以内に本人自らが手続きする。
―――――――――――健保の保険者―――――――――――
全国健康保険協会のみ。勤務先が別の健保組合だったとしても
日雇労働者は健保協会の保険証を利用する。
―――――日雇求職給付金(普通給付と特例給付)―――――
ヒヤリ、ふすまに浮浪者が。学習はじめ富士急へ。
『溶けろ、いい加減』つうか、悩みは午後と宵に富士急。
もう最高のヨーヨーで吊ろう
■普通給付条件
離職前2か月で26日以上労働。各週初め不支給。
給付日数は「風呂さいいさ、みつみ碁石、よしいいな」
26~31枚―13日、32~35―14日…44枚~―17日
■特例給付
継続する6か月で各月11日以上労働かつ通算78日以上労働。
上記期間内後ろ5か月で普通給付または特例給付が不支給で、
期間最終月の翌2か月で普通給付が不支給
申出は最後の月の翌月以降4か月以内で通算60日もらえる。
■給付金日額
第1級→失業日の属する月の前2か月、1級のみで24日以上
第2級→失業日の属する月の前2か月、1級+2級で24日以上
または1~3級の24日分の平均額>=2級額(146円)
第3級→それ以外
金額は上から「なごむによい額(7500、6200、4100)」
特例は月数と日数が3倍。それ以外は同じ。
(前2か月→前6か月 24日→72日)
http://sharoshiw.blogspot.jp/2015/03/blog-post_67.html
http://www.sharoushi24.jp/%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8/%E9%9B%87%E7%94%A8%E4%BF%9D%E9%99%BA%E6%B3%95-%E9%81%8E%E5%8E%BB%E5%95%8F/%E6%97%A5%E9%9B%87%E5%8A%B4%E5%83%8D%E8%A2%AB%E4%BF%9D%E9%99%BA%E8%80%85/
http://www.shararun.com/jo_oudan/06-2hiyatoi.html
――――――――――日雇労働者の定義――――――――――
・雇保
日々雇用または30日以内期限で雇用が前提で、
1.区域内居住かつ、適用事業所に雇用。
2.区域外居住だが、区域内の適用事業所に雇用。
3.区域外居住で区域外の厚労大臣指定の適用事業所に雇用。
※なお、同一事業主の元で31日以上雇用または連続する2月で
各月18日以上雇用されると一般被保険者になる。
ただし、職安所長の認可で日雇労働被保険者のままでいられる。
・健保
1.日々雇用
→1ヶ月まで日雇特例被保険者、1ヶ月超えて一般被保険者。
2.2か月以内限定雇用
→所定の期限まで日雇特例被保険者、期限超えて一般被保険者。
3.季節的雇用(継続4か月以内限定)
→継続して4か月使用されることが明らかである場合は
始めから一般被保険者。たまたま超えた場合はダメ。
4.臨時事業への雇用(継続6ヶ月以内限定)
→継続して6か月使用されることが明らかである場合は
始めから一般被保険者。たまたま超えた場合はダメ。
・備考
雇保と健保共に5日以内に本人自らが手続きする。
―――――――――――健保の保険者―――――――――――
全国健康保険協会のみ。勤務先が別の健保組合だったとしても
日雇労働者は健保協会の保険証を利用する。
―――――日雇求職給付金(普通給付と特例給付)―――――
ヒヤリ、ふすまに浮浪者が。学習はじめ富士急へ。
『溶けろ、いい加減』つうか、悩みは午後と宵に富士急。
もう最高のヨーヨーで吊ろう
■普通給付条件
離職前2か月で26日以上労働。各週初め不支給。
給付日数は「風呂さいいさ、みつみ碁石、よしいいな」
26~31枚―13日、32~35―14日…44枚~―17日
■特例給付
継続する6か月で各月11日以上労働かつ通算78日以上労働。
上記期間内後ろ5か月で普通給付または特例給付が不支給で、
期間最終月の翌2か月で普通給付が不支給
申出は最後の月の翌月以降4か月以内で通算60日もらえる。
■給付金日額
第1級→失業日の属する月の前2か月、1級のみで24日以上
第2級→失業日の属する月の前2か月、1級+2級で24日以上
または1~3級の24日分の平均額>=2級額(146円)
第3級→それ以外
金額は上から「なごむによい額(7500、6200、4100)」
特例は月数と日数が3倍。それ以外は同じ。
(前2か月→前6か月 24日→72日)
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