h1234kさんのブログ
・死んだらもらえる年金まとめ
・労災(年金)の問題作る。
・障害年金の問題(もらえないパターン。65歳以降もらえるパターンなど)
http://www.fujisawa-office.com/shogai18.html
http://disable.yoshimura-sr.com/index.php?%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91
http://www.nenkinbox.com/archives/3961
・3号分割の問題作る。
・年金免除の所得金額+法廷免除(免除期間)要件
・以下のサイトで問題作る。
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso05.html
遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償(平均賃金の1000日分)が行われる時は、死亡日から6年間、その支給は停止される。なお、労災の遺族補償年金の場合ならば遺族基礎年金とは併給で、削られるのは遺族基礎年金ではなく、労災側の遺族補償年金のほうです。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_46.html
国民年金と厚生年金の二重支払状況になった場合(国年を前納して就職した場合など)は厚年が優先され、国年は還付される。
60歳以上で国年を繰上げ受給したら65歳であるとみなされるため、障害基礎年金はもらえない。
[国民年金]
被保険者→受給資格を満たしていない(加入期間が25年以下)
受給資格者→受給資格を満たしたが受給開始年齢に達していない(65歳以下)
受給権者→受給資格を満たし受給開始年齢に達した(65歳以上)
遺族基礎年金の死亡前々月から過去1年間が問われるのは被保険者のみ。
受給資格者と受給権者は死亡前々月から過去1年間未納であっても受給できる。
なお、遺族基礎年金の受給要件である[被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のもの]は、受給資格を満たさないまま60歳を迎え強制加入から外れたものをいう。この者は死亡前々月過去1年間要件が問われる。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5795820.html
http://www.shogai-nenkin.com/sei.html
http://www.kamei-sr.jp/category/1232809.html
配偶者と子が別居している(生計同一でない)ときには遺族基礎年金は子に支給されます(配偶者には遺族基礎年金の受給権が発生しません)。そのために、遺族厚生年金も遺族基礎年金の受給者である子に対して優先的に支給されます。この場合には子が遺族基礎年金を失権したとき(18歳年度末に到達等)には配偶者の支給停止が解除となり遺族厚生年金が支給されます。
http://www.nenkinbox.com/archives/457
・障害認定日さえあれば老齢基礎年金の繰上げ請求後でも障害基礎年金への切り替えOK。
・専業主婦の妻が亡くなっても夫は遺族基礎年金を受給できる。
ここでの「生計を維持」は稼いでいるではなく、生活を支えているという意味。
http://seimeihoken-db.yakh.net/kaisetsumanga-nenkin_kaisei201404a.html
・労災(年金)の問題作る。
・障害年金の問題(もらえないパターン。65歳以降もらえるパターンなど)
http://www.fujisawa-office.com/shogai18.html
http://disable.yoshimura-sr.com/index.php?%E9%9A%9C%E5%AE%B3%E5%B9%B4%E9%87%91
http://www.nenkinbox.com/archives/3961
・3号分割の問題作る。
・年金免除の所得金額+法廷免除(免除期間)要件
・以下のサイトで問題作る。
http://nenkin.news-site.net/kiso/kiso05.html
遺族基礎年金は、被保険者等の死亡について、労働基準法の規定による遺族補償(平均賃金の1000日分)が行われる時は、死亡日から6年間、その支給は停止される。なお、労災の遺族補償年金の場合ならば遺族基礎年金とは併給で、削られるのは遺族基礎年金ではなく、労災側の遺族補償年金のほうです。
http://www.office-onoduka.com/nenkinblog/2007/05/post_46.html
国民年金と厚生年金の二重支払状況になった場合(国年を前納して就職した場合など)は厚年が優先され、国年は還付される。
60歳以上で国年を繰上げ受給したら65歳であるとみなされるため、障害基礎年金はもらえない。
[国民年金]
被保険者→受給資格を満たしていない(加入期間が25年以下)
受給資格者→受給資格を満たしたが受給開始年齢に達していない(65歳以下)
受給権者→受給資格を満たし受給開始年齢に達した(65歳以上)
遺族基礎年金の死亡前々月から過去1年間が問われるのは被保険者のみ。
受給資格者と受給権者は死亡前々月から過去1年間未納であっても受給できる。
なお、遺族基礎年金の受給要件である[被保険者であった者であって、日本国内に住所を有し、かつ、60歳以上65歳未満のもの]は、受給資格を満たさないまま60歳を迎え強制加入から外れたものをいう。この者は死亡前々月過去1年間要件が問われる。
http://oshiete.goo.ne.jp/qa/5795820.html
http://www.shogai-nenkin.com/sei.html
http://www.kamei-sr.jp/category/1232809.html
配偶者と子が別居している(生計同一でない)ときには遺族基礎年金は子に支給されます(配偶者には遺族基礎年金の受給権が発生しません)。そのために、遺族厚生年金も遺族基礎年金の受給者である子に対して優先的に支給されます。この場合には子が遺族基礎年金を失権したとき(18歳年度末に到達等)には配偶者の支給停止が解除となり遺族厚生年金が支給されます。
http://www.nenkinbox.com/archives/457
・障害認定日さえあれば老齢基礎年金の繰上げ請求後でも障害基礎年金への切り替えOK。
・専業主婦の妻が亡くなっても夫は遺族基礎年金を受給できる。
ここでの「生計を維持」は稼いでいるではなく、生活を支えているという意味。
http://seimeihoken-db.yakh.net/kaisetsumanga-nenkin_kaisei201404a.html
--在職老齢年金の支給停止と雇用保険--
問1
高年齢雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)
--在職老齢年金の支給停止基準額 (60-64歳まで)--
問1
★年金ボーダー28万円、給与ボーダー47万円(2016年度)
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
20万-(29万+20万-28万)÷2
=20万-10.5万=9.5万
年金月額は9.5万円になる
◎年金↓給与↓=(年金と給与の合計-年金ボーダー)÷2をカット
問2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
30万-29万÷2
=30万-14.5万=15.5万
年金月額は15.5万円になる
◎年金↑給与↓=給与半額をカット
問3
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(47万+基本月額-28万)÷2+(総報酬月額相当額-47万)}
総報酬月額相当額=43万+(60万÷12)=48万なので
23万-{(47万+23万-28万)÷2+(48万-47万)}
=23万-(21万+1万)=1万
年金月額は1万円になる
◎年金↓給与↑
(1)給与ボーダーはみ出し分をカット
(2)年金と年金ボーダーの差額を給与ボーダーから差し引き÷2
(1)と(2)の合計をカット
問4
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額=24万+(300万÷12)=49万なので
35万-{47万÷2+(49万-47万)}
=35万-(23.5万+2万)=9万
年金月額は9.5万円になる
◎年金↑給与↑=給与ボーダー半額+給与ボーダーはみ出し分をカット
--在職老齢年金の支給停止基準額 (65歳以上)--
問1
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
上記公式に当てはめ、15万-(15万+36万-47万)÷2
15万-2万=13万
年金月額は13万になる
◎(給与+年金-給与ボーダー)÷2をカット
問1
高年齢雇用継続給付
(高年齢雇用継続基本給付金と高年齢再就職給付金)
--在職老齢年金の支給停止基準額 (60-64歳まで)--
問1
★年金ボーダー28万円、給与ボーダー47万円(2016年度)
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-(総報酬月額相当額+基本月額-28万円)÷2
総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
20万-(29万+20万-28万)÷2
=20万-10.5万=9.5万
年金月額は9.5万円になる
◎年金↓給与↓=(年金と給与の合計-年金ボーダー)÷2をカット
問2
総報酬月額相当額が47万円以下で基本月額が28万円超の場合
基本月額-総報酬月額相当額÷2
総報酬月額相当額=24万+(60万÷12)=29万なので
30万-29万÷2
=30万-14.5万=15.5万
年金月額は15.5万円になる
◎年金↑給与↓=給与半額をカット
問3
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円以下の場合
基本月額-{(47万+基本月額-28万)÷2+(総報酬月額相当額-47万)}
総報酬月額相当額=43万+(60万÷12)=48万なので
23万-{(47万+23万-28万)÷2+(48万-47万)}
=23万-(21万+1万)=1万
年金月額は1万円になる
◎年金↓給与↑
(1)給与ボーダーはみ出し分をカット
(2)年金と年金ボーダーの差額を給与ボーダーから差し引き÷2
(1)と(2)の合計をカット
問4
総報酬月額相当額が47万円超で基本月額が28万円超の場合
基本月額-{47万円÷2+(総報酬月額相当額-47万円)}
総報酬月額相当額=24万+(300万÷12)=49万なので
35万-{47万÷2+(49万-47万)}
=35万-(23.5万+2万)=9万
年金月額は9.5万円になる
◎年金↑給与↑=給与ボーダー半額+給与ボーダーはみ出し分をカット
--在職老齢年金の支給停止基準額 (65歳以上)--
問1
基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-47万円)÷2
上記公式に当てはめ、15万-(15万+36万-47万)÷2
15万-2万=13万
年金月額は13万になる
◎(給与+年金-給与ボーダー)÷2をカット
--在職老齢年金の支給停止と雇用保険--
問1
受給すると在職老齢年金の支給停止だけでなく、さらに年金の
一部が停止される(減額を受ける)雇用保険の給付の名称を答えよ。
--在職老齢年金の支給停止基準額 (60-64歳まで)--
問1
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する
被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その
月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、
支給停止後の年金月額はいくらになるか。
問2
問1の条件について、基本月額が300,000円である場合の支給
停止後の年金月額はいくらになるか。
問3
問1の条件について、基本月額が230,000円、標準報酬月額が
430,000円である場合の支給停止後の年金月額はいくらになるか。
問4
問1の条件について、基本月額が350,000円、標準賞与額の総額が
3,000,000円である場合の支給停止後の年金月額はいくらになるか。
--在職老齢年金の支給停止基準額 (65歳以上)--
問1
老齢厚生年金(基本月額150,000円)を受給する70歳の被保険者
について、その者が適用事業所に使用され、標準報酬月額が
360,000円である場合、支給停止後の年金月額はいくらになるか。
問1
受給すると在職老齢年金の支給停止だけでなく、さらに年金の
一部が停止される(減額を受ける)雇用保険の給付の名称を答えよ。
--在職老齢年金の支給停止基準額 (60-64歳まで)--
問1
特別支給の老齢厚生年金(基本月額200,000円)を受給する
被保険者について、標準報酬月額が240,000円であり、その
月以前1年間の標準賞与額の総額が600,000円であったとき、
支給停止後の年金月額はいくらになるか。
問2
問1の条件について、基本月額が300,000円である場合の支給
停止後の年金月額はいくらになるか。
問3
問1の条件について、基本月額が230,000円、標準報酬月額が
430,000円である場合の支給停止後の年金月額はいくらになるか。
問4
問1の条件について、基本月額が350,000円、標準賞与額の総額が
3,000,000円である場合の支給停止後の年金月額はいくらになるか。
--在職老齢年金の支給停止基準額 (65歳以上)--
問1
老齢厚生年金(基本月額150,000円)を受給する70歳の被保険者
について、その者が適用事業所に使用され、標準報酬月額が
360,000円である場合、支給停止後の年金月額はいくらになるか。
問1
産前産後休業は、出産予定日以前42日(6週間)から、出産後56日まで
取得可能。また、多胎妊娠の場合、出産予定日以前98日(14週間)から
取得可能。なお、この期間は、出産手当金の支給期間と同様である。
A:42 B:6 C:56 D:8 E:98 F:14
G:42 H:6 I:本人の請求 J:医師の許可
K:出産手当金
問2
A:85 B:4
問3
通常:8月2日(予定日を1日目として42日遡る)
多胎:6月7日(予定日を1日目として98日遡る)
問3
11月10日(出産日翌日を1日後として56日後。通常、多胎に区別なし)
問4
A:取得した日の属する月
B:終了した日の翌日が属する月の前月
問5
通常:8月から10月
多胎:6月から10月
問6
435,806円
日額公式:支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額平均額÷30日×2/3
日額=(400,000×2+160,000×10)÷12÷30×2/3=4,447
支給額=4,447×98日=435,806
注1:30で割ったところで1の位を四捨五入→6,670
注2:×2/3したところで小数点第一位を四捨五入
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/
280201seidokaisei.pdf
http://www.office-r1.jp/childcare/
問7
傷病手当金
問8
A:夫の扶養に入っている。 B:給与をもらっている。
C:国民健康保険の被保険者である。
産前産後休業は、出産予定日以前42日(6週間)から、出産後56日まで
取得可能。また、多胎妊娠の場合、出産予定日以前98日(14週間)から
取得可能。なお、この期間は、出産手当金の支給期間と同様である。
A:42 B:6 C:56 D:8 E:98 F:14
G:42 H:6 I:本人の請求 J:医師の許可
K:出産手当金
問2
A:85 B:4
問3
通常:8月2日(予定日を1日目として42日遡る)
多胎:6月7日(予定日を1日目として98日遡る)
問3
11月10日(出産日翌日を1日後として56日後。通常、多胎に区別なし)
問4
A:取得した日の属する月
B:終了した日の翌日が属する月の前月
問5
通常:8月から10月
多胎:6月から10月
問6
435,806円
日額公式:支給開始日の以前12ヶ月間の各標準報酬月額平均額÷30日×2/3
日額=(400,000×2+160,000×10)÷12÷30×2/3=4,447
支給額=4,447×98日=435,806
注1:30で割ったところで1の位を四捨五入→6,670
注2:×2/3したところで小数点第一位を四捨五入
https://www.kyoukaikenpo.or.jp/~/media/Files/honbu/g3/cat310/
280201seidokaisei.pdf
http://www.office-r1.jp/childcare/
問7
傷病手当金
問8
A:夫の扶養に入っている。 B:給与をもらっている。
C:国民健康保険の被保険者である。
問1
産前産後休業は、出産予定日以前(A)日((B)週間)から、
出産後(C)日((D)週間)まで取得可能。
また、多胎妊娠の場合、出産予定日以前(E)日((F)週間)から
取得可能。なお、産後(G)日(H週間)経過後は、(I)と(J)が
下りれば就業可能。
ちなみに、この期間は、(K)の支給対象期間と等しい。
問2
出産育児一時金は妊娠(A)日((B)カ月)以降であれば受け取れる。
流産・死産は問わない。
問2
出産予定日が9月12日である場合の産前休業の開始日を通常、
多胎妊娠の場合それぞれ答えよ。
問3
出産日が9月15日であった場合の産後休業終了日を答えよ。
問4
事業主の申出により、産前産後休業を取得した場合、(A)から、
(B)まで保険料が免除される。
問5
出産予定日が9月12日、実際の出産が9月15日であった場合、
保険料は何月から何月まで免除されるか。
通常妊娠の場合と多胎妊娠の場合それぞれで答えよ。
問6
以下の条件から出産手当金の総額を求めよ。
・支給開始日以前の1年間の標準報酬月額状況
400,000(2ヶ月),160,000(10ヶ月)
・出産予定日:9月12日
・実際の出産日:予定日と同じ
・産前産後休業をフルで取得
問7
出産手当金の日額算出式と同じ式を用いる手当金を答えよ。
問8
出産手当金をもらえないありがちなパターンが3つある。それぞれ答えよ。
産前産後休業は、出産予定日以前(A)日((B)週間)から、
出産後(C)日((D)週間)まで取得可能。
また、多胎妊娠の場合、出産予定日以前(E)日((F)週間)から
取得可能。なお、産後(G)日(H週間)経過後は、(I)と(J)が
下りれば就業可能。
ちなみに、この期間は、(K)の支給対象期間と等しい。
問2
出産育児一時金は妊娠(A)日((B)カ月)以降であれば受け取れる。
流産・死産は問わない。
問2
出産予定日が9月12日である場合の産前休業の開始日を通常、
多胎妊娠の場合それぞれ答えよ。
問3
出産日が9月15日であった場合の産後休業終了日を答えよ。
問4
事業主の申出により、産前産後休業を取得した場合、(A)から、
(B)まで保険料が免除される。
問5
出産予定日が9月12日、実際の出産が9月15日であった場合、
保険料は何月から何月まで免除されるか。
通常妊娠の場合と多胎妊娠の場合それぞれで答えよ。
問6
以下の条件から出産手当金の総額を求めよ。
・支給開始日以前の1年間の標準報酬月額状況
400,000(2ヶ月),160,000(10ヶ月)
・出産予定日:9月12日
・実際の出産日:予定日と同じ
・産前産後休業をフルで取得
問7
出産手当金の日額算出式と同じ式を用いる手当金を答えよ。
問8
出産手当金をもらえないありがちなパターンが3つある。それぞれ答えよ。
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