令和7年 労働基準法/安衛法 問6 肢A
社労士過去問資料 > 令和7年 > 労働基準法/安衛法 > 問6 > 肢A( A B C D E )
過去問 令和7年 労働基準法 問6 肢A
【労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金に関して】
通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
通勤手当を、月額1,000円までは距離にかかわらず一律に、1,000円を超える場合は実際距離に応じた額を支給することとしている場合、割増賃金の基礎となる賃金の算定に当たっては、一律に支給される1,000円を含む通勤手当として支給した額全額を、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
解説エリア