令和7年 労働基準法/安衛法 問6 肢E

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過去問 令和7年 労働基準法 問6 肢E

【労働基準法第37条(以下本問において「本条」という。)に定める割増賃金の基礎となる賃金に関して】
 正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が午後10時から午前5時までの間において行われる看護業務に従事したときに、その勤務1回につき夜間看護手当として3,000円を支払う場合、当該夜間看護手当は、本条第1項の通常の労働時間又は労働日の賃金とは認められないから、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなくとも差し支えないとされている。
     

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