令和7年 労働基準法/安衛法 問6 肢B
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過去問 令和7年 労働基準法 問6 肢B
【労働基準法第37条に定める割増賃金の基礎となる賃金に関して】
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
手術に従事した医師に対して支払われる手術手当は、当該手術手当を支給される医師が手術以外の業務で法定時間外労働を行った場合においても、割増賃金の基礎となる賃金に算入しなければならないとされている。
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