令和7年 労働基準法/安衛法 問10 肢D
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過去問 令和7年 労働安全衛生法 問10 肢D
【労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関して】
事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
事業者は、特定化学物質である労働安全衛生法施行令別表第3第2号7の塩素を取り扱う屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の塩素の濃度を測定しなければならない。
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