令和7年 労働基準法/安衛法 問10 肢B
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過去問 令和7年 労働安全衛生法 問10 肢B
【労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関して】
事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
事業者は、溶鉱炉により鉱物又は金属を製錬する業務を行う暑熱の屋内作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該屋内作業場における気温、湿度及びふく射熱を測定しなければならない。
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