令和7年 労働基準法/安衛法 問10 肢C
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過去問 令和7年 労働安全衛生法 問10 肢C
【労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関して】
事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
事業者は、労働安全衛生規則第588条に規定する著しい騒音を発する屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、等価騒音レベルを測定しなければならない。
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