令和7年 労働基準法/安衛法 問10 肢A
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過去問 令和7年 労働安全衛生法 問10 肢A
【労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関して】
事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
事業者は、粉じん障害防止規則第25条で定める常時特定粉じん作業が行われる屋内作業場について、6月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の粉じんの濃度を測定しなければならない。
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