令和7年 労働基準法/安衛法 問10 肢E
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過去問 令和7年 労働安全衛生法 問10 肢E
【労働安全衛生法に定める作業環境測定の実施頻度に関して】
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
事業者は、労働安全衛生法施行令第21条第9号で定める酸素欠乏危険場所において作業を行う場合の当該作業場について、半月以内ごとに1回、定期に、当該作業場における空気中の酸素の濃度を測定しなければならない。
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