平成18年 雇用保険法/徴収法 問3 肢E
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過去問 平成18年 雇用保険法 問3 肢E
【本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。また、給付日数の延長に関する暫定措置の適用がないものとする】
基本手当の所定給付日数に関し、基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
基本手当の所定給付日数に関し、基準日において29歳の者については、倒産・解雇等による離職の場合であっても、かつ、算定基礎期間がいかに長くても、所定給付日数が150日を超えることはない。
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