平成18年 雇用保険法/徴収法 問3 肢A

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過去問 平成18年 雇用保険法 問3 肢A

【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいう】

基本手当の所定給付日数に関し、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
     

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