平成18年 雇用保険法/徴収法 問3 肢A
社労士過去問資料 > 平成18年 > 雇用保険法/徴収法 > 問3 > 肢A( A B C D E )
過去問 平成18年 雇用保険法 問3 肢A
【本問の受給資格者は特定理由離職者ではなく、また、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」に当たらないものとする。また、本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいう】
基本手当の所定給付日数に関し、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
基本手当の所定給付日数に関し、特定受給資格者以外の受給資格者に対する所定給付日数は、算定基礎期間が10年未満の場合、基準日における年齢にかかわらず、90日である。
解説エリア