平成18年 雇用保険法/徴収法 問3 肢D
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過去問 平成18年 雇用保険法 問3 肢D
【本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。また、給付日数の延長に関する暫定措置の適用がないものとする】
基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。
基準日において62歳であり、かつ算定基礎期間が5年未満の者については、離職理由が倒産・解雇等であったか否かにかかわらず、所定給付日数は90日である。
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