平成18年 雇用保険法/徴収法 問3 肢C

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過去問 平成18年 雇用保険法 問3 肢C

【本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする。また、給付日数の延長に関する暫定措置の適用がないものとする】

算定基礎期間がいずれも5年以上10年未満である特定受給資格者のうち、基準日の年齢が40歳の者と32歳の者とを比較した場合、前者の所定給付日数は後者の所定給付日数よりも30日多い。
     

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