平成18年 雇用保険法/徴収法 問3 肢B
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過去問 平成18年 雇用保険法 問3 肢B
【本問において基準日とは、当該基本手当の受給資格に係る離職の日をいい、また、本問の受給資格者には、雇用保険法第22条第2項に規定する「厚生労働省令で定める理由により就職が困難なもの」は含めないものとする】
基本手当の所定給付日数に関し、基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。
基本手当の所定給付日数に関し、基準日において50歳で、算定基礎期間が20年以上の者が倒産・解雇等により離職した場合、当該受給資格者の所定給付日数は360日である。
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