徴収法

【徴収法】[範囲順]

No. タイトル レベル 正解率 出題
601 時効(時効の更新の効力:認定決定した概算保 A 91.8 災R6-10-E
602 時効(時効の更新の効力:徴収金の徴収の告知 B 89.9 雇R2-10-A
603 時効(時効の更新の効力:効果) B 82.8 雇H28-10-C
604 時効(時効成立後の徴収権の行使) C 79.6 雇H25-10-A
605 時効(時効成立後の徴収権の行使) B 82.3 雇H28-10-B
606 立入検査 A 92.7 雇H16-10-C
607 立入検査 A 98.2 雇H28-10-E
608 報告等(出頭) A 97.0 雇R1-10-D
609 報告等(命令の手続き) B 89.5 災R6-10-B
610 書類の保存義務(期間) A 98.0 災H19-10-C
611 書類の保存義務(期間) A 94.1 雇H23-10-D
612 書類の保存義務(期間) B 88.8 雇H28-10-D
613 書類の保存義務(印紙保険料の納付に関する帳 B 80.6 雇H22-9-A
614 書類の保存義務(一般保険料控除計算簿) C 72.7 雇H22-9-B
615 書類の保存義務(労働保険料等徴収及び納付簿 A 91.6 雇H22-9-C
616 書類の保存義務(概算・確定保険料申告書の事 A 91.5 雇H22-9-D
617 書類の保存義務(雇用保険被保険者関係届出事 B 82.8 雇H22-9-E
618 事業主の代理人 B 84.3 雇R1-10-E
619 事業主の代理人(効果) A 95.3 災R6-10-A
620 事業主の代理人(選任:届出) A 92.9 災H19-10-B
621 事業主の代理人(解任:届出) A 90.5 災H25-9-A
622 先取特権の順位 A 94.7 雇H16-8-E
623 先取特権の順位 B 88.5 災H19-10-D
624 先取特権の順位 A 98.1 雇H25-10-E
625 先取特権の順位(国税の交付要求) A 93.7 雇H29-9-B
626 罰則(事業主:印紙保険料) D 67.1 雇R5-9-E
627 罰則(事業主:立入検査) B 89.1 雇R1-10-B
628 罰則(労働保険事務組合:報告等) A 97.2 雇H23-10-C
629 罰則(労働保険事務組合:帳簿の備付け) A 90.5 雇H27-8-A
630 罰則(両罰規定) A 98.0 雇H27-8-E
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【レベル分類】A:90%以上,B:80%以上,C:70%以上,D:60%以上,E:60%未満

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